(臨時厚生省ニ職業部設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十一號
公布年月日: 昭和14年10月7日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第二百五十七號臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月六日
內閣總理大臣 阿部信行
厚生大臣 小原直
勅令第六百九十一號
昭和十三年勅令第二百五十七號中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任五人」ニ、「理事官 專任三人」ヲ「理事官 專任四人」ニ、「技師 專任八人」ヲ「技師 專任九人」ニ、
技手
專任三十六人
技手
專任四十九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第二百五十七号臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月六日
内閣総理大臣 阿部信行
厚生大臣 小原直
勅令第六百九十一号
昭和十三年勅令第二百五十七号中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任五人」ニ、「理事官 専任三人」ヲ「理事官 専任四人」ニ、「技師 専任八人」ヲ「技師 専任九人」ニ、
技手
専任三十六人
技手
専任四十九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス