(保険院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十六號
公布年月日: 昭和15年6月1日
法令の形式: 勅令
朕保險院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第三百六十六號
保險院官制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「健康保險、」ノ下ニ「職員健康保險、船員保險、」ヲ加フ
第二條第一項中「理事官 專任三人」ヲ「理事官 專任五人」ニ、「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任十四人」ニ、「屬 專任三百三十二人」ヲ「屬 專任三百四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕保険院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第三百六十六号
保険院官制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「健康保険、」ノ下ニ「職員健康保険、船員保険、」ヲ加フ
第二条第一項中「理事官 専任三人」ヲ「理事官 専任五人」ニ、「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任十四人」ニ、「属 専任三百三十二人」ヲ「属 専任三百四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス