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(保険院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十三號
公布年月日: 昭和16年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
保険院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕保險院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第六百四十三號
保險院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「事務官 專任十八人」ヲ「事務官 專任十六人」ニ、「簡易保險事務官 專任二十七人」ヲ「簡易保險事務官 專任二十八人」ニ、「技師 專任十八人」ヲ「技師 專任十七人」ニ、「屬 專任三百八十二人」ヲ「屬 專任三百六十五人」ニ、「簡易保險書記 專任千七百四十九人」ヲ「簡易保險書記 專任千七百七十一人」ニ、「簡易保險書記補 專任二千五百六十四人」ヲ「簡易保險書記補 專任二千五百三十九人」ニ、同條第二項中「保健技師專任百五十七人」ヲ「保健技師專任二百二十人」ニ改ム
第三條第七項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ厚生大臣必要アリト認ムル場合ニ於テハ理事ヲ以テ支局長ニ充ツルコトヲ得
第三條ノ二
保險院ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕保険院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第六百四十三号
保険院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「事務官 専任十八人」ヲ「事務官 専任十六人」ニ、「簡易保険事務官 専任二十七人」ヲ「簡易保険事務官 専任二十八人」ニ、「技師 専任十八人」ヲ「技師 専任十七人」ニ、「属 専任三百八十二人」ヲ「属 専任三百六十五人」ニ、「簡易保険書記 専任千七百四十九人」ヲ「簡易保険書記 専任千七百七十一人」ニ、「簡易保険書記補 専任二千五百六十四人」ヲ「簡易保険書記補 専任二千五百三十九人」ニ、同条第二項中「保健技師専任百五十七人」ヲ「保健技師専任二百二十人」ニ改ム
第三条第七項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ厚生大臣必要アリト認ムル場合ニ於テハ理事ヲ以テ支局長ニ充ツルコトヲ得
第三条ノ二
保険院ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革