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法令データベース
本データベースについて
(今次ノ戦争ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例)
法令番号: 勅令第四百三十五號
公布年月日: 昭和12年8月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和13年7月27日 勅令第520号
改正:
昭和14年9月2日 勅令第631号
改正:
昭和15年11月27日 勅令第806号
改正:
昭和16年12月27日 勅令第1226号
改正:
昭和17年10月28日 勅令第692号
改正:
昭和19年6月3日 勅令第383号
改正:
昭和19年8月26日 勅令第526号
改正:
昭和19年10月11日 勅令第588号
改正:
昭和20年5月11日 勅令第272号
改正:
昭和21年5月4日 勅令第260号
廃止:
昭和22年5月17日 政令第52号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北支事變ニ關スル海軍戰時給與規則等ノ特例ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第四百三十五號
今囘ノ北支事變ニ關シ海軍軍人軍屬ニシテ河北省、支那沿岸若ハ揚子江流域ニ派遣セラルルモノ、同地域ニ在ルモノ又ハ同地域ニ在ラザルモ特別ノ命令ニ依リ對敵ノ行動ヲ取ルモノ及豫備後備ノ軍籍ニ在ル准士官以上ニシテ召集ニ應ジ就職スルモノニ對シ海軍戰時給與規則ヲ適用スル場合ニ於テハ左ノ各號ニ揭グルモノニ限リ同令及大正七年勅令第三百九十五號ニ依ラズ本令ノ定ムル所ニ依ル
一
海軍戰時給與規則第二條第一項ニ規定スル者ニハ左ノ區別ニ依リ增俸ヲ給ス
(イ)准士官以上、候補生及文官ニハ俸給十分ノ三但シ准士官以上及候補生ニシテ增俸月額三十圓ニ滿タザルモノニハ月額三十圓、判任文官ニシテ同月額二十五圓ニ滿タザルモノニハ月額二十五圓トス
(ロ)下士官兵及雇員傭人ニハ俸給又ハ給料十分ノ四
二
海軍戰時給與規則第九條又ハ第十條ノ規定ニ依リ支給スル手當金ハ別表第一表ニ依ル
三
海軍戰時給與規則第十五條ノ規定ニ依リ支給スル埋葬料ハ別表第二表ニ依ル但シ生徒、學生及艦營傭人ニ付テハ同條但書ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十二年七月七日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
別表
【表】
【表】
朕北支事変ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第四百三十五号
今回ノ北支事変ニ関シ海軍軍人軍属ニシテ河北省、支那沿岸若ハ揚子江流域ニ派遣セラルルモノ、同地域ニ在ルモノ又ハ同地域ニ在ラザルモ特別ノ命令ニ依リ対敵ノ行動ヲ取ルモノ及予備後備ノ軍籍ニ在ル准士官以上ニシテ召集ニ応ジ就職スルモノニ対シ海軍戦時給与規則ヲ適用スル場合ニ於テハ左ノ各号ニ掲グルモノニ限リ同令及大正七年勅令第三百九十五号ニ依ラズ本令ノ定ムル所ニ依ル
一
海軍戦時給与規則第二条第一項ニ規定スル者ニハ左ノ区別ニ依リ増俸ヲ給ス
(イ)准士官以上、候補生及文官ニハ俸給十分ノ三但シ准士官以上及候補生ニシテ増俸月額三十円ニ満タザルモノニハ月額三十円、判任文官ニシテ同月額二十五円ニ満タザルモノニハ月額二十五円トス
(ロ)下士官兵及雇員傭人ニハ俸給又ハ給料十分ノ四
二
海軍戦時給与規則第九条又ハ第十条ノ規定ニ依リ支給スル手当金ハ別表第一表ニ依ル
三
海軍戦時給与規則第十五条ノ規定ニ依リ支給スル埋葬料ハ別表第二表ニ依ル但シ生徒、学生及艦営傭人ニ付テハ同条但書ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十二年七月七日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
別表
【表】
【表】
本文
詳細・沿革