(支那事変ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六號
公布年月日: 昭和15年11月27日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第四百三十五號支那事變ニ關スル海軍戰時給與規則等ノ特例ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第八百六號
昭和十二年勅令第四百三十五號中左ノ通改正ス
「海軍軍人軍屬ニシテ支那若ハ其ノ沿岸ニ派遣セラルルモノ、同地域ニ在ルモノ又ハ同地域ニ在ラザルモ特別ノ命令ニ依リ對敵ノ行動ヲ取ルモノ及豫備後備ノ軍籍ニ在ル准士官以上ニシテ召集ニ應ジ就職スルモノニ對シ」ヲ削ル
第二號ヲ第三號トシ以下順次繰下ゲ第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二 在外海軍部隊艦船臨時給與令ニ依リ在勤加俸ヲ受クベキ者ニ給スル海軍戰時給與規則第二條第一項ノ增俸ノ額ハ在外海軍部隊艦船臨時給與令第一表ニ定ムル在勤加俸ノ額トス
前項ノ規定ニ該當スル者ニハ在勤加俸ハ之ヲ給セズ
附 則
本令ハ昭和十五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第四百三十五号支那事変ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第八百六号
昭和十二年勅令第四百三十五号中左ノ通改正ス
「海軍軍人軍属ニシテ支那若ハ其ノ沿岸ニ派遣セラルルモノ、同地域ニ在ルモノ又ハ同地域ニ在ラザルモ特別ノ命令ニ依リ対敵ノ行動ヲ取ルモノ及予備後備ノ軍籍ニ在ル准士官以上ニシテ召集ニ応ジ就職スルモノニ対シ」ヲ削ル
第二号ヲ第三号トシ以下順次繰下ゲ第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二 在外海軍部隊艦船臨時給与令ニ依リ在勤加俸ヲ受クベキ者ニ給スル海軍戦時給与規則第二条第一項ノ増俸ノ額ハ在外海軍部隊艦船臨時給与令第一表ニ定ムル在勤加俸ノ額トス
前項ノ規定ニ該当スル者ニハ在勤加俸ハ之ヲ給セズ
附 則
本令ハ昭和十五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス