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(特設海軍部隊臨時職員設置制等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 昭和21年5月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(今次ノ戦争ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例)
改正:
特設海軍部隊臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特設海軍部隊臨時職員設置制等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月三日
內閣總理大臣兼第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第二百六十號
左ニ揭グル勅令中「大東亞戰爭」ヲ「今次ノ戰爭」ニ改ム
特設海軍部隊臨時職員設置制
大東亞戰爭ニ關スル海軍戰時給與規則等ノ特例
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特設海軍部隊臨時職員設置制等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月三日
内閣総理大臣兼第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第二百六十号
左ニ掲グル勅令中「大東亜戦争」ヲ「今次ノ戦争」ニ改ム
特設海軍部隊臨時職員設置制
大東亜戦争ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革