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(大東亜戦争ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十三號
公布年月日: 昭和19年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(今次ノ戦争ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大東亞戰爭ニ關スル海軍戰時給與規則等ノ特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百八十三號
大東亞戰爭ニ關スル海軍戰時給與規則等ノ特例中左ノ通改正ス
第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五ノ二
軍人軍屬及豫備員候補者ニシテ戰地ニ在ルモノ又ハ戰地ニ派遣セラレタルモノニハ其ノ地ニ於ケル經濟上ノ特別ノ事情存スル間海軍戰時給與規則第二條第一項ノ增俸、航海加俸、在外海軍部隊艦船臨時給與令第四條ノ特別手當、臨時家族手當又ハ豫備員候補者ノ手當ニ一定ノ割合ヲ乘ジテ得タル金額以內ヲ臨時手當トシテ給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル臨時手當ノ給與ニ關シテハ海軍大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕大東亜戦争ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百八十三号
大東亜戦争ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例中左ノ通改正ス
第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五ノ二
軍人軍属及予備員候補者ニシテ戦地ニ在ルモノ又ハ戦地ニ派遣セラレタルモノニハ其ノ地ニ於ケル経済上ノ特別ノ事情存スル間海軍戦時給与規則第二条第一項ノ増俸、航海加俸、在外海軍部隊艦船臨時給与令第四条ノ特別手当、臨時家族手当又ハ予備員候補者ノ手当ニ一定ノ割合ヲ乗ジテ得タル金額以内ヲ臨時手当トシテ給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル臨時手当ノ給与ニ関シテハ海軍大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
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