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(北支事変ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十號
公布年月日: 昭和13年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(今次ノ戦争ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第四百三十五號北支事變ニ關スル海軍戰時給與規則等ノ特例ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
大藏大臣 池田成彬
勅令第五百二十號
昭和十二年勅令第四百三十五號中左ノ通改正ス
「今囘ノ北支事變」ヲ「支那事變」ニ、「河北省、支那沿岸若ハ揚子江流域」ヲ「支那若ハ其ノ沿岸」ニ、第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
海軍戰時給與規則第二條第一項ノ規定ニ該當スル下士官兵ノ增俸ハ俸給ノ四分ノ二トシ同項ノ規定ニ該當スル判任文官ニシテ增俸月額三十圓ニ滿タザルモノノ增俸ハ月額三十圓トス
第三號ヲ第四號トシ第二號ヲ第三號トシ第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二
海軍戰時給與規則第二條第一項ノ規定ニ該當スル者ニ給スル俸給、給料及增俸ハ必要アルトキハ其ノ月分ヲ含ミ三月分以內ニ於テ前金拂ヲ爲スコトヲ得
第五號トシテ左ノ一號ヲ加フ
五
海軍戰時給與規則第二條第一項ノ規定ニ該當スル者死亡シタルトキハ其ノ俸給、給料及增俸ハ死亡判明ノ日ノ屬スル月分迄之ヲ給スルコトヲ得但シ死亡判明シタル場合ト雖モ前金拂ヲ爲シタル俸給、給料及增俸ニ付テハ前金拂ノ日ノ現在ノ俸給、給料及增俸ニ依リ其ノ前金拂ニ係ル月分迄之ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕昭和十二年勅令第四百三十五号北支事変ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
大蔵大臣 池田成彬
勅令第五百二十号
昭和十二年勅令第四百三十五号中左ノ通改正ス
「今回ノ北支事変」ヲ「支那事変」ニ、「河北省、支那沿岸若ハ揚子江流域」ヲ「支那若ハ其ノ沿岸」ニ、第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
海軍戦時給与規則第二条第一項ノ規定ニ該当スル下士官兵ノ増俸ハ俸給ノ四分ノ二トシ同項ノ規定ニ該当スル判任文官ニシテ増俸月額三十円ニ満タザルモノノ増俸ハ月額三十円トス
第三号ヲ第四号トシ第二号ヲ第三号トシ第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二
海軍戦時給与規則第二条第一項ノ規定ニ該当スル者ニ給スル俸給、給料及増俸ハ必要アルトキハ其ノ月分ヲ含ミ三月分以内ニ於テ前金払ヲ為スコトヲ得
第五号トシテ左ノ一号ヲ加フ
五
海軍戦時給与規則第二条第一項ノ規定ニ該当スル者死亡シタルトキハ其ノ俸給、給料及増俸ハ死亡判明ノ日ノ属スル月分迄之ヲ給スルコトヲ得但シ死亡判明シタル場合ト雖モ前金払ヲ為シタル俸給、給料及増俸ニ付テハ前金払ノ日ノ現在ノ俸給、給料及増俸ニ依リ其ノ前金払ニ係ル月分迄之ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革