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(北支事変ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十一號
公布年月日: 昭和14年9月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(今次ノ戦争ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第四百三十五號北支事變ニ關スル海軍戰時給與規則等ノ特例ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月一日
內閣總理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第六百三十一號
昭和十二年勅令第四百三十五號中左ノ通改正ス
第三號ヲ第四號トシ以下順次繰下ゲ第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三
海軍戰時給與規則第二條第一項ノ規定ニ該當スル者ノ航海加俸ノ額ニ付テハ特ニ必要アルトキハ海軍大臣別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第四百三十五号北支事変ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月一日
内閣総理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第六百三十一号
昭和十二年勅令第四百三十五号中左ノ通改正ス
第三号ヲ第四号トシ以下順次繰下ゲ第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三
海軍戦時給与規則第二条第一項ノ規定ニ該当スル者ノ航海加俸ノ額ニ付テハ特ニ必要アルトキハ海軍大臣別段ノ定ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革