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(繊維工業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十九號
公布年月日: 昭和14年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
繊維工業試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕纖維工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第四百六十九號
纖維工業試驗所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任十五人」ヲ「技師 專任十七人」ニ、「屬 專任四人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任二十八人」ヲ「技手 專任三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕繊維工業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第四百六十九号
繊維工業試験所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任十五人」ヲ「技師 専任十七人」ニ、「属 専任四人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任二十八人」ヲ「技手 専任三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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