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絹業試験所官制
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正13年12月20日 勅令第378号
改正:
大正14年3月31日 勅令第41号
改正:
昭和5年8月27日 勅令第160号
改正:
昭和7年7月13日 勅令第127号
改正:
昭和8年4月11日 勅令第54号
廃止:
昭和12年8月13日 勅令第429号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕絹業試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第四十六號
絹業試驗所官制
第一條
絹業試驗所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ絹業ニ關スル試驗及鑑定ヲ掌ル
第二條
絹業試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任四人 奏任
技手 專任八人 判任
書記 專任三人 判任
第三條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕絹業試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第四十六号
絹業試験所官制
第一条
絹業試験所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ絹業ニ関スル試験及鑑定ヲ掌ル
第二条
絹業試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任四人 奏任
技手 専任八人 判任
書記 専任三人 判任
第三条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革