(繊維工業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百六十號
公布年月日: 昭和16年11月12日
法令の形式: 勅令
朕纖維工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第九百六十號
纖維工業試驗所官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「技師 專任二十人」ヲ「技師 專任二十一人」ニ、「屬 專任五人」ヲ「屬 專任六人」ニ、「技手 專任三十七人」ヲ「技手 專任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕繊維工業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第九百六十号
繊維工業試験所官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「技師 専任二十人」ヲ「技師 専任二十一人」ニ、「属 専任五人」ヲ「属 専任六人」ニ、「技手 専任三十七人」ヲ「技手 専任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス