日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(花莚検査所官制其ノ他ノ勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十九號
公布年月日: 昭和17年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
花莚検査所官制
改正:
輸出絹織物検査所官制
改正:
繊維工業試験所官制
改正:
輸出毛織物検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕花莚檢査所官制其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第四百六十九號
第一條
花莚檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任六人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
第二條
輸出絹織物檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任十八人」ヲ「技師 專任十七人」ニ、「技手 專任二百三十六人」ヲ「技手 專任百九十五人」ニ改ム
第三條
纖維工業試驗所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任二十一人」ヲ「技師 專任二十人」ニ、「技手 專任三十九人」ヲ「技手 專任三十一人」ニ改ム
第四條
輸出毛織物檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「屬 專任六人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任四十五人」ヲ「技手 專任三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕花莚検査所官制其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第四百六十九号
第一条
花莚検査所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任六人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
第二条
輸出絹織物検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任十八人」ヲ「技師 専任十七人」ニ、「技手 専任二百三十六人」ヲ「技手 専任百九十五人」ニ改ム
第三条
繊維工業試験所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任二十一人」ヲ「技師 専任二十人」ニ、「技手 専任三十九人」ヲ「技手 専任三十一人」ニ改ム
第四条
輸出毛織物検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「属 専任六人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任四十五人」ヲ「技手 専任三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革