(人造石油製造事業法中改正法律)
法令番号: 法律第七十一號
公布年月日: 昭和16年3月15日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル人造石油製造事業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
商工大臣 小林一三
法律第七十一號
人造石油製造事業法中左ノ通改正ス
第九條 人造石油製造會社其ノ製造シタル人造石油ヲ販賣セントスルトキハ政府ノ定ムル價格ニ依ルベシ但シ特別ノ事情ニ依リ政府ノ許可ヲ受ケタル場合ハ之ト異リタル價格ニ依ルコトヲ得
前項本文ノ價格ハ命令ノ定ムル所ニ依リ生產費及相當利益ヲ參酌シテ之ヲ定ム
第十條 削除
第十六條第一項中「販賣價格ノ變更其ノ他」ヲ削リ同條第二項中「製造方法ノ改善」ノ下ニ「其ノ他生產ニ關シ必要ナル事項」ヲ加フ
第十八條中「其ノ所有スル」ヲ「其ノ製造シタル」ニ、「時價ヲ標準トシテ」ヲ「第九條第一項ノ價格ニ依リ」ニ改ム
第十九條 削除
第二十二條 人造石油製造會社左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ取締役又ハ其ノ職務ヲ行フ監査役ヲ三千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第九條第一項ノ規定ニ違反シ同條同項ノ價格ニ依ラズシテ人造石油ヲ販賣シタルトキ
二 第十六條又ハ第十七條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタルトキ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ人造石油製造會社ノ製造シタル人造石油ニ係ル奬勵金及其ノ返還金竝ニ本法施行前ニ交付シタル奬勵金ノ返還金ニ付テハ第九條及第十條ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル人造石油製造事業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
商工大臣 小林一三
法律第七十一号
人造石油製造事業法中左ノ通改正ス
第九条 人造石油製造会社其ノ製造シタル人造石油ヲ販売セントスルトキハ政府ノ定ムル価格ニ依ルベシ但シ特別ノ事情ニ依リ政府ノ許可ヲ受ケタル場合ハ之ト異リタル価格ニ依ルコトヲ得
前項本文ノ価格ハ命令ノ定ムル所ニ依リ生産費及相当利益ヲ参酌シテ之ヲ定ム
第十条 削除
第十六条第一項中「販売価格ノ変更其ノ他」ヲ削リ同条第二項中「製造方法ノ改善」ノ下ニ「其ノ他生産ニ関シ必要ナル事項」ヲ加フ
第十八条中「其ノ所有スル」ヲ「其ノ製造シタル」ニ、「時価ヲ標準トシテ」ヲ「第九条第一項ノ価格ニ依リ」ニ改ム
第十九条 削除
第二十二条 人造石油製造会社左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ取締役又ハ其ノ職務ヲ行フ監査役ヲ三千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第九条第一項ノ規定ニ違反シ同条同項ノ価格ニ依ラズシテ人造石油ヲ販売シタルトキ
二 第十六条又ハ第十七条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタルトキ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ人造石油製造会社ノ製造シタル人造石油ニ係ル奨励金及其ノ返還金並ニ本法施行前ニ交付シタル奨励金ノ返還金ニ付テハ第九条及第十条ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル