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法令データベース
本データベースについて
(貿易組合法、輸出絹織物取締法、輸出毛織物取締法又ハ重要輸出品取締法ニ依ル検閲ノ手数料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五十二號
公布年月日: 昭和11年9月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和12年9月7日 勅令第480号
改正:
昭和15年12月14日 勅令第895号
改正:
昭和19年3月11日 勅令第128号
改正:
昭和21年6月24日 勅令第338号
改正:
昭和22年10月2日 政令第208号
廃止:
昭和23年11月8日 政令第331号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕輸出組合法、輸出絹織物取締法又ハ重要輸出品取締法ニ依ル檢閱ノ手數料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第三百五十二號
第一條
稅關ニ輸出組合法第九條ノ二、輸出絹織物取締法第一條ノ二又ハ重要輸出品取締法第三條ノ規定ニ依リ檢閱ノ申請ヲ爲ス者ハ申請一件ニ付十錢ノ手數料ヲ納ムベシ
第二條
手數料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
附 則
本令ハ昭和十一年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出組合法、輸出絹織物取締法又ハ重要輸出品取締法ニ依ル検閲ノ手数料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十二日
内閣総理大臣 広田弘毅
商工大臣 小川郷太郎
勅令第三百五十二号
第一条
税関ニ輸出組合法第九条ノ二、輸出絹織物取締法第一条ノ二又ハ重要輸出品取締法第三条ノ規定ニ依リ検閲ノ申請ヲ為ス者ハ申請一件ニ付十銭ノ手数料ヲ納ムベシ
第二条
手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
附 則
本令ハ昭和十一年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革