(貿易組合法、輸出絹織物取締法又ハ重要輸出品取締法ニ依ル検閲ノ手数料ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九十五號
公布年月日: 昭和15年12月14日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年勅令第三百五十二號貿易組合法、輸出絹織物取締法又ハ重要輸出品取締法ニ依ル檢閱ノ手數料ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第八百九十五號
昭和十一年勅令第三百五十二號中左ノ通改正ス
第一條中「又ハ重要輸出品取締法第三條」ヲ「、重要輸出品取締法第三條又ハ輸出毛織物取締法第二條」ニ改ム
附 則
本令ハ輸出毛織物取締法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年勅令第三百五十二号貿易組合法、輸出絹織物取締法又ハ重要輸出品取締法ニ依ル検閲ノ手数料ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第八百九十五号
昭和十一年勅令第三百五十二号中左ノ通改正ス
第一条中「又ハ重要輸出品取締法第三条」ヲ「、重要輸出品取締法第三条又ハ輸出毛織物取締法第二条」ニ改ム
附 則
本令ハ輸出毛織物取締法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス