(輸出組合法、輸出絹織物取締法又ハ重要輸出品取締法ニ依ル検閲ノ手数料ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十號
公布年月日: 昭和12年9月7日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年勅令第三百五十二號輸出組合法、輸出絹織物取締法又ハ重要輸出品取締法ニ依ル檢閱ノ手數料ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第四百八十號
昭和十一年勅令第三百五十二號中左ノ通改正ス
第一條中「輸出組合法第九條ノ二」ヲ「貿易組合法第十九條」ニ改ム
附 則
本令ハ貿易組合法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年勅令第三百五十二号輸出組合法、輸出絹織物取締法又ハ重要輸出品取締法ニ依ル検閲ノ手数料ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第四百八十号
昭和十一年勅令第三百五十二号中左ノ通改正ス
第一条中「輸出組合法第九条ノ二」ヲ「貿易組合法第十九条」ニ改ム
附 則
本令ハ貿易組合法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス