(貿易組合法、輸出絹織物取締法、重要輸出品取締法又ハ輸出毛織物取締法ニ依ル検閲ノ手数料ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 昭和19年3月11日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年勅令第三百五十二號貿易組合法、輸出絹織物取締法、重要輸出品取締法又ハ輸出毛職物取締法ニ依ル檢閱ノ手數料ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第百二十八號
昭和十一年勅令第三百五十二號中左ノ通改正ス
第一條中「、輸出絹織物取締法第一條ノ二、重要輸出品取締法第三條又ハ輸出毛織物取締法第二條」ヲ「又ハ重要輸出品取締法第三條」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年三月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年勅令第三百五十二号貿易組合法、輸出絹織物取締法、重要輸出品取締法又ハ輸出毛職物取締法ニ依ル検閲ノ手数料ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第百二十八号
昭和十一年勅令第三百五十二号中左ノ通改正ス
第一条中「、輸出絹織物取締法第一条ノ二、重要輸出品取締法第三条又ハ輸出毛織物取締法第二条」ヲ「又ハ重要輸出品取締法第三条」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年三月十五日ヨリ之ヲ施行ス