(陸軍航空廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十四號
公布年月日: 昭和12年8月2日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百七十四號
陸軍航空廠令中左ノ通改正ス
第二條中「及會計課」ヲ「、第一課及第二課」ニ改ム
第九條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百七十四号
陸軍航空廠令中左ノ通改正ス
第二条中「及会計課」ヲ「、第一課及第二課」ニ改ム
第九条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス