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(陸軍航空廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十四號
公布年月日: 昭和19年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍航空廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十日
內閣總理大臣 小磯國昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百八十四號
陸軍航空廠令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「兵器、燃料等」ヲ「兵器等(陸軍航空補給廠所掌ノモノヲ除ク以下同ジ)」ニ、「及補給竝ニ航空ニ關スル兵器ノ」ヲ「、補給、」ニ改ム
第二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
航空廠ニ所要ノ部、分廠及技能者養成所ヲ、部及分廠ニ所要ノ作業隊ヲ置ク
前項ノ作業隊ハ所要ノ兵ヲ以テ之ヲ編成シ航空ニ關スル兵器ノ補給及修理ノ作業ニ任ズ
各部ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條第一項中「廠長」ノ次ニ「部長」ヲ、「技能者養成所長」ノ次ニ「作業隊長」ヲ加ヘ「分廠員」ヲ削ル
第四條ノ二
部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第六條ノ二
作業隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊內務ノ定則ヲ準用ス
第七條中「、分廠員」ヲ削ル
第十條
衞戍地外ニ在ル陸軍航空廠ノ出張所ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ廠長ハ所在地所管師團長ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ順序ヲ經テ之ヲ陸軍航空本部長ニ報吿スベシ
附 則
本令ハ昭和十九年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス但シ滿洲陸軍航空廠ニ在リテハ當分ノ內仍從前ノ例ニ依ル
朕陸軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十日
内閣総理大臣 小磯国昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百八十四号
陸軍航空廠令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「兵器、燃料等」ヲ「兵器等(陸軍航空補給廠所掌ノモノヲ除ク以下同ジ)」ニ、「及補給並ニ航空ニ関スル兵器ノ」ヲ「、補給、」ニ改ム
第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
航空廠ニ所要ノ部、分廠及技能者養成所ヲ、部及分廠ニ所要ノ作業隊ヲ置ク
前項ノ作業隊ハ所要ノ兵ヲ以テ之ヲ編成シ航空ニ関スル兵器ノ補給及修理ノ作業ニ任ズ
各部ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条第一項中「廠長」ノ次ニ「部長」ヲ、「技能者養成所長」ノ次ニ「作業隊長」ヲ加ヘ「分廠員」ヲ削ル
第四条ノ二
部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第六条ノ二
作業隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊内務ノ定則ヲ準用ス
第七条中「、分廠員」ヲ削ル
第十条
衛戍地外ニ在ル陸軍航空廠ノ出張所ニ衛兵ヲ置クノ必要アルトキハ廠長ハ所在地所管師団長ニ衛兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ順序ヲ経テ之ヲ陸軍航空本部長ニ報告スベシ
附 則
本令ハ昭和十九年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス但シ満洲陸軍航空廠ニ在リテハ当分ノ内仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革