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(陸軍航空廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍航空廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百六號
陸軍航空廠令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍航空廠ハ前項ノ外技術ニ從事スベキ航空兵科幹部候補生ニ對シ必要ナル敎育ヲ行フコトヲ得
第二條第二項中「總務課、第一課、第二課及第三課」ヲ「第一部、第二部、第三部及會計部」ニ、同條第四項中「立川、各務原、大刀洗、平壤及屛東」ヲ「所要ノ地」ニ改ム
第三條第一項本廠ノ部中「課長」ヲ「部長」ニ改メ同項支廠ノ部中「廠員」ノ次ニ「附」ヲ加フ
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
本廠長ハ必要アルトキハ飛行機ノ修理ヲ陸軍航空工廠ニ委託スルコトヲ得
第五條中「課長」ヲ「部長」ニ改ム
第七條中「廠員」ノ下ニ「及附」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百六号
陸軍航空廠令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍航空廠ハ前項ノ外技術ニ従事スベキ航空兵科幹部候補生ニ対シ必要ナル教育ヲ行フコトヲ得
第二条第二項中「総務課、第一課、第二課及第三課」ヲ「第一部、第二部、第三部及会計部」ニ、同条第四項中「立川、各務原、大刀洗、平壌及屏東」ヲ「所要ノ地」ニ改ム
第三条第一項本廠ノ部中「課長」ヲ「部長」ニ改メ同項支廠ノ部中「廠員」ノ次ニ「附」ヲ加フ
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
本廠長ハ必要アルトキハ飛行機ノ修理ヲ陸軍航空工廠ニ委託スルコトヲ得
第五条中「課長」ヲ「部長」ニ改ム
第七条中「廠員」ノ下ニ「及附」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革