(陸軍航空廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十四號
公布年月日: 昭和13年9月10日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第六百三十四號
陸軍航空廠令中左ノ通改正ス
第二條第三項中「各務原、」ノ下ニ「大刀洗、」ヲ加ヘ同條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
支廠ニ所要ノ分廠ヲ置ク
第三條中「支廠長」ノ次ニ「分廠長」ヲ加フ
第六條ノ二 分廠長ハ上官ノ命ヲ承ケ分廠ノ業務ヲ掌理ス
第十條中「支廠長」ノ下ニ「、分廠長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第六百三十四号
陸軍航空廠令中左ノ通改正ス
第二条第三項中「各務原、」ノ下ニ「大刀洗、」ヲ加ヘ同条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
支廠ニ所要ノ分廠ヲ置ク
第三条中「支廠長」ノ次ニ「分廠長」ヲ加フ
第六条ノ二 分廠長ハ上官ノ命ヲ承ケ分廠ノ業務ヲ掌理ス
第十条中「支廠長」ノ下ニ「、分廠長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス