日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍航空廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百號
公布年月日: 昭和14年7月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍航空廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百號
陸軍航空廠令中左ノ通改正ス
第二條第二項中「及第二課」ヲ「、第二課及第三課」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百号
陸軍航空廠令中左ノ通改正ス
第二条第二項中「及第二課」ヲ「、第二課及第三課」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革