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(高等官官等俸給令外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百三十四號
公布年月日: 昭和18年12月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
巡査懲戒令
改正:
警察官及消防官服制
改正:
警防団令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第九百三十四號
第一條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「東京都各局長」ヲ
「
東京都各局長
大阪府警察局長
」
ニ改ム
第十五條中「北海道廳警視」ノ次ニ「北海道廳消防司令」ヲ加フ
別表第一表府縣ノ部中知事ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
第二條
巡査懲戒令中左ノ通改正ス
第十條第二項第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
大阪府警察局長及警察局警務部長タル大阪府部長又ハ警務部長若ハ警察部長タル總府縣部長
第二十條中「警務部長タル警視廳書記官又ハ警察部長タル北海道廳部長若ハ府縣書記官トアルハ消防部長タル警視廳書記官又ハ警察部長タル府縣書記官」ヲ「警務部長若ハ警察部長タル廳府縣部長トアルハ消防部長若ハ警察部長タル廳府縣部長」ニ改ム
第三條
警防團令中左ノ通改正ス
第九條中「消防部長」ノ下ニ「、大阪府ニ在リテハ警察局長及警察局警務部長」ヲ加フ
第四條
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
別表警察官及消防官服制表中「樺太廳警察部長」ヲ「大阪府警察局長、樺太廳警察部長」ニ改メ「各部長」ノ下ニ「、大阪府警察局各部長」ヲ加フ
同表上衣肩章ノ部正肩章ノ項中「櫻花章ハ二箇」ヲ「大阪府警察局長ニ在リテハ櫻花章ハ二箇トス餘ハ同上其ノ他ノ者ニ在リテハ櫻花章ハ二箇」ニ、同部略肩章ノ項中「平織金線ハ幅九粍ノモノ三條」ヲ「大阪府警察局長ニ在リテハ略日章ハ二箇トス餘ハ同上其ノ他ノ者ニ在リテハ平織金線ハ幅九粍ノモノ三條」ニ改ム
同表帽正帽ノ部徽章ノ項中「平織金線ハ幅一五粍ノモノ二條」ヲ「大阪府警察局長ニ在リテハ同上其ノ他ノ者ニ在リテハ平織金線ハ幅一五粍ノモノ二條」ニ改ム
同表帽略帽ノ部徽章ノ項中「蛇腹組金線ハ幅六粍」ヲ「大阪府警察局長ニ在リテハ同上其ノ他ノ者ニ在リテハ蛇腹組金線ハ幅六粍」ニ改ム
同表圖上衣ノ部袖章ノ項中
「
樺太廳警察部長
警視廳官房主事各部長
」
ヲ
「
大阪府警察局長
樺太廳警察部長
警視廳官房主事各部長
大阪府警察局各部長
」
ニ改ム
同部肩章ノ項正肩章中「警視廳官房主事各部長」ヲ
「
警視廳官房主事各部長
大阪府警察局各部長
」
ニ改メ警視總監ノ圖ノ次ニ左ノ如ク加フ
大阪府警察局長
同項略肩章中「警視廳官房主事各部長ノ」下ニ「、大阪府警察局各部長」ヲ加ヘ警視總監ノ圖ノ次ニ左ノ如ク加フ
大阪府警察局長
同圖帽ノ部中「警視總監」ヲ
「
警視總監
大阪府警察局長
」
ニ改メ「警視廳官房主事各部長」ノ下ニ「、大阪府警察局各部長」ヲ加フ
同圖刀ノ部、刀緖ノ部及外套ノ部甲種ノ項中
「
樺太廳警察部長
警視廳官房主事各部長
」
ヲ
「
大阪府警察局長
樺太廳警察部長
警視廳官房主事各部長
大阪府警察局各部長
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第九百三十四号
第一条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「東京都各局長」ヲ
「
東京都各局長
大阪府警察局長
」
ニ改ム
第十五条中「北海道庁警視」ノ次ニ「北海道庁消防司令」ヲ加フ
別表第一表府県ノ部中知事ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
第二条
巡査懲戒令中左ノ通改正ス
第十条第二項第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
大阪府警察局長及警察局警務部長タル大阪府部長又ハ警務部長若ハ警察部長タル総府県部長
第二十条中「警務部長タル警視庁書記官又ハ警察部長タル北海道庁部長若ハ府県書記官トアルハ消防部長タル警視庁書記官又ハ警察部長タル府県書記官」ヲ「警務部長若ハ警察部長タル庁府県部長トアルハ消防部長若ハ警察部長タル庁府県部長」ニ改ム
第三条
警防団令中左ノ通改正ス
第九条中「消防部長」ノ下ニ「、大阪府ニ在リテハ警察局長及警察局警務部長」ヲ加フ
第四条
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
別表警察官及消防官服制表中「樺太庁警察部長」ヲ「大阪府警察局長、樺太庁警察部長」ニ改メ「各部長」ノ下ニ「、大阪府警察局各部長」ヲ加フ
同表上衣肩章ノ部正肩章ノ項中「桜花章ハ二箇」ヲ「大阪府警察局長ニ在リテハ桜花章ハ二箇トス余ハ同上其ノ他ノ者ニ在リテハ桜花章ハ二箇」ニ、同部略肩章ノ項中「平織金線ハ幅九粍ノモノ三条」ヲ「大阪府警察局長ニ在リテハ略日章ハ二箇トス余ハ同上其ノ他ノ者ニ在リテハ平織金線ハ幅九粍ノモノ三条」ニ改ム
同表帽正帽ノ部徽章ノ項中「平織金線ハ幅一五粍ノモノ二条」ヲ「大阪府警察局長ニ在リテハ同上其ノ他ノ者ニ在リテハ平織金線ハ幅一五粍ノモノ二条」ニ改ム
同表帽略帽ノ部徽章ノ項中「蛇腹組金線ハ幅六粍」ヲ「大阪府警察局長ニ在リテハ同上其ノ他ノ者ニ在リテハ蛇腹組金線ハ幅六粍」ニ改ム
同表図上衣ノ部袖章ノ項中
「
樺太庁警察部長
警視庁官房主事各部長
」
ヲ
「
大阪府警察局長
樺太庁警察部長
警視庁官房主事各部長
大阪府警察局各部長
」
ニ改ム
同部肩章ノ項正肩章中「警視庁官房主事各部長」ヲ
「
警視庁官房主事各部長
大阪府警察局各部長
」
ニ改メ警視総監ノ図ノ次ニ左ノ如ク加フ
大阪府警察局長
同項略肩章中「警視庁官房主事各部長ノ」下ニ「、大阪府警察局各部長」ヲ加ヘ警視総監ノ図ノ次ニ左ノ如ク加フ
大阪府警察局長
同図帽ノ部中「警視総監」ヲ
「
警視総監
大阪府警察局長
」
ニ改メ「警視庁官房主事各部長」ノ下ニ「、大阪府警察局各部長」ヲ加フ
同図刀ノ部、刀緒ノ部及外套ノ部甲種ノ項中
「
樺太庁警察部長
警視庁官房主事各部長
」
ヲ
「
大阪府警察局長
樺太庁警察部長
警視庁官房主事各部長
大阪府警察局各部長
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革