警察官及び消防官服制
法令番号: 勅令第三百六十七號
公布年月日: 昭和21年7月31日
法令の形式: 勅令
朕は、警察官及消防官服制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第三百六十七號
警察官及び消防官服制
警察官及び消防官の服制は、別表の通りこれを定める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年八月一日から、これを施行する。
次の勅令は、これを廢止する。
巡査服制
消防手服制
警察官及消防官服制、巡査服制及消防手服制臨時特例
從前の規定による制服は、當分の間、なほこれを用ひることができる。但し、別表備考第六號に規定する場合を除いては、刀又は短刀は、これを佩用できない。
從前の規定により、主務大臣の認可を受けて定めた特殊の帽、防寒具、防火具又は防彈具は、別表備考第三號の規定により、內務大臣の認可を受けたものとみなす。
(別表)
【表】
備考
一 特別ズボンは、長靴、脚絆又はゲートルを用ひるときに、これを着用する。
二 土地の狀況又は勤務の性質により必要のないときは、警棒又は警杖を携帶しないでもよい。
三 土地の狀況又は勤務の性質により必要な特殊の帽、防寒具、防火具又は防彈具の制式は、內務大臣の認可を受けて、廳府縣長官が、これを定めるものとする。
四 特別の必要があるときは、內務大臣は、この勅令に定めた服制中地質及び附屬品材料について、臨時特例を定めることができる。
五 警察官は、拳銃を携帶するものとする。但し、勤務の性質により必要のない場合には、これを携帶しないでもよい。
拳銃の制式について必要な事項は、當分の間、內務大臣がこれを定める。
六 警備上特別の必要があるときは、當分の間、從前の規定による刀又は短刀を佩用することができる。
 數字は寸法を示し、單位は粍とする。
朕は、警察官及消防官服制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第三百六十七号
警察官及び消防官服制
警察官及び消防官の服制は、別表の通りこれを定める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年八月一日から、これを施行する。
次の勅令は、これを廃止する。
巡査服制
消防手服制
警察官及消防官服制、巡査服制及消防手服制臨時特例
従前の規定による制服は、当分の間、なほこれを用ひることができる。但し、別表備考第六号に規定する場合を除いては、刀又は短刀は、これを佩用できない。
従前の規定により、主務大臣の認可を受けて定めた特殊の帽、防寒具、防火具又は防弾具は、別表備考第三号の規定により、内務大臣の認可を受けたものとみなす。
(別表)
【表】
備考
一 特別ズボンは、長靴、脚絆又はゲートルを用ひるときに、これを着用する。
二 土地の状況又は勤務の性質により必要のないときは、警棒又は警杖を携帯しないでもよい。
三 土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の帽、防寒具、防火具又は防弾具の制式は、内務大臣の認可を受けて、庁府県長官が、これを定めるものとする。
四 特別の必要があるときは、内務大臣は、この勅令に定めた服制中地質及び附属品材料について、臨時特例を定めることができる。
五 警察官は、拳銃を携帯するものとする。但し、勤務の性質により必要のない場合には、これを携帯しないでもよい。
拳銃の制式について必要な事項は、当分の間、内務大臣がこれを定める。
六 警備上特別の必要があるときは、当分の間、従前の規定による刀又は短刀を佩用することができる。
 数字は寸法を示し、単位は粍とする。