警察官及び消防官服制
法令番号: 勅令第367号
公布年月日: 昭和21年7月31日
法令の形式: 勅令
朕は、警察官及消防官服制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第三百六十七號
警察官及び消防官服制
警察官及び消防官の服制は、別表の通りこれを定める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年八月一日から、これを施行する。
次の勅令は、これを廢止する。
巡査服制
消防手服制
警察官及消防官服制、巡査服制及消防手服制臨時特例
從前の規定による制服は、當分の間、なほこれを用ひることができる。但し、別表備考第六號に規定する場合を除いては、刀又は短刀は、これを佩用できない。
從前の規定により、主務大臣の認可を受けて定めた特殊の帽、防寒具、防火具又は防彈具は、別表備考第三號の規定により、內務大臣の認可を受けたものとみなす。
(別表)
警察官及消防官服制表
警察官
消防官
上衣
地質
濃紺の絨
上欄に同じ。
製式
開襟(小開き)式 形状圖の通り
上欄に同じ。
肩章
外側の端を肩の縫目に縫ひ込み、襟側を金色ボタン一箇で留め外側の端に近い部位に、日章一箇を附ける。日章は、一級官及び二級官の場合には金色金屬製、三級官の內警部及び警部補の場合には銀色金屬製、巡査部長及び巡査の場合には銀色布製とする。形状寸法圖の通り
上欄に同じ。但し、警部及び警部補とあるのは消防士、消防機關士、消防士補及び消防機關士補、巡査部長及び巡査とあるのは消防曹長及び消防手と讀み替へるものとする。
前面
日章を附けた金色ボタン四箇を一行に附ける。ポケツトは、左右各二箇とし、襞二條を附け、蓋を附け、金色ボタン各一箇を附ける。形状寸法圖の通り
上欄に同じ。
階級章
一級官、二級官竝びに三級官の內警部及び警部補の場合には、黑色の臺地に兩緣に金刺繍を施し中央に平織金線及び銀色日章を附けたものを、右上部ポケツトの上方に縫ひ着ける。巡査部長及び巡査の場合には、左腕に布製の黄色山型及び銀色日章を附ける。形状寸法圖の通り
上欄に同じ。但し、警部及び警部補とあるのは消防士、消防機關士、消防士補及び消防機關士補、巡査部長及び巡査とあるのは消防曹長及び消防手と讀み替へるものとし、又、山型の色は綠色とする。
腕章
左腕上部階級章の上に、黄色の臺地に赤色の模様を表はした腕章一箇を附ける。形状寸法圖の通り
袖章
蛇腹組金線、黑色縞織線及び金色日章を附ける。但し、巡査部長の場合には蛇腹組金線に代へ同銀線を附け、警部補及び巡査部長の場合には、日章、巡査の場合には蛇腹組金線及び日章を附けない。形状寸法圖の通り
上欄に同じ。但し、警部及び警部補とあるのは消防士、消防機關士、消防士補及び消防機關士補、巡査部長及び巡査とあるのは消防曹長及び消防手と讀み替へるものとする。
帶形
背面に帶形を附ける。形状圖の通り
上欄に同じ。
ズボン
地質
上衣に同じ。
上欄に同じ。
製式
長ズボンとし、兩股に各一箇、右側後方に一箇のポケツトを附ける。形状圖の通り
上欄に同じ。
盛夏上衣
地質
茶褐の布
上欄に同じ。
製式
上衣に同じ。
上欄に同じ。
肩章
上衣に同じ。但し、ボタンは地質と類似色のボタンとし日章は附けない。
上欄に同じ。
前面
地質と類似色のボタン四箇を一行に附ける。ポケツトは、左右各一箇とし、蓋を附け、ボタン各一箇を附ける。形状圖の通り
上欄に同じ。
長袖カフス附き、ボタン留めとする。
上欄に同じ。
階級章
上衣に同じ。
上欄に同じ。
盛夏ズボン
地質
盛夏上衣に同じ。
上欄に同じ。
製式
ズボンに同じ。
上欄に同じ。
特別ズボン
地質
上衣に同じ。
上欄に同じ。
製式
長さはくるぶしの上に止め、裾口を裂き、これにボタン各四箇を附け、兩股に各一箇、右側後方に一箇のポケツトを附ける。形状圖の通り
上欄に同じ。
地質
濃紺の絨
上欄に同じ。
製式
圓形とし、黑革製前庇及び黑革製頤紐を附ける。頤紐の兩端は帽の兩側において、日章を附けた金色ボタン各一箇で留める。夏は、茶褐布の覆を附けることができる。形狀寸法圖の通り
上欄に同じ。
徽章
金色日章をモール製金色櫻で抱擁する。臺地は、濃紺又は黑の絨とする。帽の周囲には、黑色斜子緣及び蛇腹組金線を附ける。但し、警部補、巡査部長及び巡査の場合には、蛇腹組金線を附けない。形狀寸法圖の通り
上欄に同じ。但し、斜子緣の色は濃紫色とし、警部及び警部補とあるのは消防士、消防機關士、消防士補及び消防機關士補、巡査部長及び巡査とあるのは消防曹長及び消防手と讀み替へるものとする。
甲種外套
地質
濃紺の絨
上欄に同じ。
製式
折襟式 胸部は二重とし、日章を附けた金色ボタン各六箇を二行に附け、右側腰骨のところを縦に一五〇粍裂く。ポケツトは、左右各一箇とし、蓋を附ける。背面腰部に帶緒を設け、その側部にボタン各三箇、収紐にボタン二箇を附ける。但し、巡査部長および巡査の場合には、帶緒を設けず、収紐のボタンは一箇とする。下端は靴の踵の上際の上約二四〇粍のところになるやうにし、後面は、裾を裂き、黑色ボタン四箇を附ける。襟部に頭巾留めの黑色ボタン五箇を附け、頭巾に鼻覆一箇及び黑色ボタン三箇を附ける。袖に、蛇腹組金線及び金色日章を附ける。但し、警部補の場合には日章を、巡査部長及び巡査の場合には蛇腹組金線を附けない。形狀寸法圖の通り
上欄に同じ。但し、巡査部長及び巡査とあるのは消防曹長及び消防手、警部補とあるのは消防士補及び消防機關士補と讀み替へるものとし、又、左腕上部に腕章一箇を附ける。腕章は、上衣について定めたものに同じ。
乙種外套
地質
濃紺の絨又は黑防水布
上欄に同じ。
製式
長マント式とし、長さは適宜とする。襟は折襟とし、胸部に黑色の隠しボタン三箇を附ける。頭巾及び頭巾留めは甲種外套に同じ。形状圖の通り
上欄に同じ。
警棒
硬質の木材を用ひた圓棒とし、柄部には滑止溝十條を刻み、柄頭には革紐を附ける。形狀寸法圖の通り
警杖
硬質の木材を用ひた圓棒とする。形狀寸法圖の通り
備考
一 特別ズボンは、長靴、脚絆又はゲートルを用ひるときに、これを着用する。
二 土地の狀況又は勤務の性質により必要のないときは、警棒又は警杖を携帶しないでもよい。
三 土地の狀況又は勤務の性質により必要な特殊の帽、防寒具、防火具又は防彈具の制式は、內務大臣の認可を受けて、廳府縣長官が、これを定めるものとする。
四 特別の必要があるときは、內務大臣は、この勅令に定めた服制中地質及び附屬品材料について、臨時特例を定めることができる。
五 警察官は、拳銃を携帶するものとする。但し、勤務の性質により必要のない場合には、これを携帶しないでもよい。
拳銃の制式について必要な事項は、當分の間、內務大臣がこれを定める。
六 警備上特別の必要があるときは、當分の間、從前の規定による刀又は短刀を佩用することができる。
 數字は寸法を示し、單位は粍とする。
朕は、警察官及消防官服制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第三百六十七号
警察官及び消防官服制
警察官及び消防官の服制は、別表の通りこれを定める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年八月一日から、これを施行する。
次の勅令は、これを廃止する。
巡査服制
消防手服制
警察官及消防官服制、巡査服制及消防手服制臨時特例
従前の規定による制服は、当分の間、なほこれを用ひることができる。但し、別表備考第六号に規定する場合を除いては、刀又は短刀は、これを佩用できない。
従前の規定により、主務大臣の認可を受けて定めた特殊の帽、防寒具、防火具又は防弾具は、別表備考第三号の規定により、内務大臣の認可を受けたものとみなす。
(別表)
警察官及消防官服制表
警察官
消防官
上衣
地質
濃紺の絨
上欄に同じ。
製式
開襟(小開き)式 形状図の通り
上欄に同じ。
肩章
外側の端を肩の縫目に縫ひ込み、襟側を金色ボタン一箇で留め外側の端に近い部位に、日章一箇を附ける。日章は、一級官及び二級官の場合には金色金属製、三級官の内警部及び警部補の場合には銀色金属製、巡査部長及び巡査の場合には銀色布製とする。形状寸法図の通り
上欄に同じ。但し、警部及び警部補とあるのは消防士、消防機関士、消防士補及び消防機関士補、巡査部長及び巡査とあるのは消防曹長及び消防手と読み替へるものとする。
前面
日章を附けた金色ボタン四箇を一行に附ける。ポケツトは、左右各二箇とし、襞二条を附け、蓋を附け、金色ボタン各一箇を附ける。形状寸法図の通り
上欄に同じ。
階級章
一級官、二級官並びに三級官の内警部及び警部補の場合には、黒色の台地に両縁に金刺繍を施し中央に平織金線及び銀色日章を附けたものを、右上部ポケツトの上方に縫ひ着ける。巡査部長及び巡査の場合には、左腕に布製の黄色山型及び銀色日章を附ける。形状寸法図の通り
上欄に同じ。但し、警部及び警部補とあるのは消防士、消防機関士、消防士補及び消防機関士補、巡査部長及び巡査とあるのは消防曹長及び消防手と読み替へるものとし、又、山型の色は緑色とする。
腕章
左腕上部階級章の上に、黄色の台地に赤色の模様を表はした腕章一箇を附ける。形状寸法図の通り
袖章
蛇腹組金線、黒色縞織線及び金色日章を附ける。但し、巡査部長の場合には蛇腹組金線に代へ同銀線を附け、警部補及び巡査部長の場合には、日章、巡査の場合には蛇腹組金線及び日章を附けない。形状寸法図の通り
上欄に同じ。但し、警部及び警部補とあるのは消防士、消防機関士、消防士補及び消防機関士補、巡査部長及び巡査とあるのは消防曹長及び消防手と読み替へるものとする。
帯形
背面に帯形を附ける。形状図の通り
上欄に同じ。
ズボン
地質
上衣に同じ。
上欄に同じ。
製式
長ズボンとし、両股に各一箇、右側後方に一箇のポケツトを附ける。形状図の通り
上欄に同じ。
盛夏上衣
地質
茶褐の布
上欄に同じ。
製式
上衣に同じ。
上欄に同じ。
肩章
上衣に同じ。但し、ボタンは地質と類似色のボタンとし日章は附けない。
上欄に同じ。
前面
地質と類似色のボタン四箇を一行に附ける。ポケツトは、左右各一箇とし、蓋を附け、ボタン各一箇を附ける。形状図の通り
上欄に同じ。
長袖カフス附き、ボタン留めとする。
上欄に同じ。
階級章
上衣に同じ。
上欄に同じ。
盛夏ズボン
地質
盛夏上衣に同じ。
上欄に同じ。
製式
ズボンに同じ。
上欄に同じ。
特別ズボン
地質
上衣に同じ。
上欄に同じ。
製式
長さはくるぶしの上に止め、裾口を裂き、これにボタン各四箇を附け、両股に各一箇、右側後方に一箇のポケツトを附ける。形状図の通り
上欄に同じ。
地質
濃紺の絨
上欄に同じ。
製式
円形とし、黒革製前庇及び黒革製頤紐を附ける。頤紐の両端は帽の両側において、日章を附けた金色ボタン各一箇で留める。夏は、茶褐布の覆を附けることができる。形状寸法図の通り
上欄に同じ。
徽章
金色日章をモール製金色桜で抱擁する。台地は、濃紺又は黒の絨とする。帽の周囲には、黒色斜子縁及び蛇腹組金線を附ける。但し、警部補、巡査部長及び巡査の場合には、蛇腹組金線を附けない。形状寸法図の通り
上欄に同じ。但し、斜子縁の色は濃紫色とし、警部及び警部補とあるのは消防士、消防機関士、消防士補及び消防機関士補、巡査部長及び巡査とあるのは消防曹長及び消防手と読み替へるものとする。
甲種外套
地質
濃紺の絨
上欄に同じ。
製式
折襟式 胸部は二重とし、日章を附けた金色ボタン各六箇を二行に附け、右側腰骨のところを縦に一五〇粍裂く。ポケツトは、左右各一箇とし、蓋を附ける。背面腰部に帯緒を設け、その側部にボタン各三箇、収紐にボタン二箇を附ける。但し、巡査部長および巡査の場合には、帯緒を設けず、収紐のボタンは一箇とする。下端は靴の踵の上際の上約二四〇粍のところになるやうにし、後面は、裾を裂き、黒色ボタン四箇を附ける。襟部に頭巾留めの黒色ボタン五箇を附け、頭巾に鼻覆一箇及び黒色ボタン三箇を附ける。袖に、蛇腹組金線及び金色日章を附ける。但し、警部補の場合には日章を、巡査部長及び巡査の場合には蛇腹組金線を附けない。形状寸法図の通り
上欄に同じ。但し、巡査部長及び巡査とあるのは消防曹長及び消防手、警部補とあるのは消防士補及び消防機関士補と読み替へるものとし、又、左腕上部に腕章一箇を附ける。腕章は、上衣について定めたものに同じ。
乙種外套
地質
濃紺の絨又は黒防水布
上欄に同じ。
製式
長マント式とし、長さは適宜とする。襟は折襟とし、胸部に黒色の隠しボタン三箇を附ける。頭巾及び頭巾留めは甲種外套に同じ。形状図の通り
上欄に同じ。
警棒
硬質の木材を用ひた円棒とし、柄部には滑止溝十条を刻み、柄頭には革紐を附ける。形状寸法図の通り
警杖
硬質の木材を用ひた円棒とする。形状寸法図の通り
備考
一 特別ズボンは、長靴、脚絆又はゲートルを用ひるときに、これを着用する。
二 土地の状況又は勤務の性質により必要のないときは、警棒又は警杖を携帯しないでもよい。
三 土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の帽、防寒具、防火具又は防弾具の制式は、内務大臣の認可を受けて、庁府県長官が、これを定めるものとする。
四 特別の必要があるときは、内務大臣は、この勅令に定めた服制中地質及び附属品材料について、臨時特例を定めることができる。
五 警察官は、拳銃を携帯するものとする。但し、勤務の性質により必要のない場合には、これを携帯しないでもよい。
拳銃の制式について必要な事項は、当分の間、内務大臣がこれを定める。
六 警備上特別の必要があるときは、当分の間、従前の規定による刀又は短刀を佩用することができる。
 数字は寸法を示し、単位は粍とする。