朕警察官及消防官服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第七號
警察官及消防官服制
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
警察官及消防官ハ明治四十一年十二月迄ハ仍從前ノ制服ヲ著用スルコトヲ得
明治二十二年勅令第百二十二號ハ之ヲ廢止ス
朕警察官及消防官服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第七号
警察官及消防官服制
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
警察官及消防官ハ明治四十一年十二月迄ハ仍従前ノ制服ヲ著用スルコトヲ得
明治二十二年勅令第百二十二号ハ之ヲ廃止ス