(官庁ニ於テ電気事業ヲ営ム場合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 明治44年8月30日
法令の形式: 勅令
朕官廳ニ於テ電氣事業ヲ營ム場合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月二十九日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百三十六號
官廳ニ於テ電氣事業ヲ營マムトスルトキハ遞信大臣ノ定ムル所ニ依リ承認ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕官庁ニ於テ電気事業ヲ営ム場合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月二十九日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百三十六号
官庁ニ於テ電気事業ヲ営マムトスルトキハ逓信大臣ノ定ムル所ニ依リ承認ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス