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(電気事業法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百五十一號
公布年月日: 昭和21年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
電気事業法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、電氣事業法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十八日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
商工大臣 星島二郞
勅令第四百五十一號
電氣事業法施行令の一部を次のやうに改正する。
第一條中「府縣支廳」を「都支廳、縣支廳」に改める。
第四條
電氣事業者が公共團體ナル場合ニ於テ商工大臣ハ電氣事業法第十七條ノ規定ニ依リテ爲ス處分又ハ命令中重要ナルモノニ付テハ內務大臣ニ協議スベシ
第五條第二項中「東京府」を「東京都」に改める。
第七條第二項中「第十四條、」の下に「第十五條ノ三、」を加へ、「第二十四條及第三十二條乃至第三十八條」を「第三十二條(中央電氣委員會ノ權限ニ係ル事項ニ限ル)、第三十二條ノ三(地方電氣委員會ノ權限ニ係ル事項ニ限ル)、第三十三條、第三十六條第一號第二號第四號及第三十七條乃至第四十條」に改める。
第九條中「第二十三條及第三十五條乃至第三十八條」を「第二十三條、第三十六條第一號第二號第四號、第三十七條、第三十九條及第四十條」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、電気事業法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
商工大臣 星島二郎
勅令第四百五十一号
電気事業法施行令の一部を次のやうに改正する。
第一条中「府県支庁」を「都支庁、県支庁」に改める。
第四条
電気事業者が公共団体ナル場合ニ於テ商工大臣ハ電気事業法第十七条ノ規定ニ依リテ為ス処分又ハ命令中重要ナルモノニ付テハ内務大臣ニ協議スベシ
第五条第二項中「東京府」を「東京都」に改める。
第七条第二項中「第十四条、」の下に「第十五条ノ三、」を加へ、「第二十四条及第三十二条乃至第三十八条」を「第三十二条(中央電気委員会ノ権限ニ係ル事項ニ限ル)、第三十二条ノ三(地方電気委員会ノ権限ニ係ル事項ニ限ル)、第三十三条、第三十六条第一号第二号第四号及第三十七条乃至第四十条」に改める。
第九条中「第二十三条及第三十五条乃至第三十八条」を「第二十三条、第三十六条第一号第二号第四号、第三十七条、第三十九条及第四十条」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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