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(電気事業法第十七条ニ依リ電気事業法ヲ準用スル件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 明治44年8月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和2年8月30日 勅令第275号
廃止:
昭和7年11月21日 勅令第354号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電氣事業法第十七條ニ依リ電氣事業法ヲ準用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月二十九日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 子爵 平田東助
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百三十七號
重要ナル產業又ハ公共ノ利益トナルヘキ事業ノ爲電氣ヲ供給又ハ使用スル事業ニシテ遞信大臣ノ認定ヲ受ケタルモノニ關シテハ電氣事業法第三條、第五條及第六條ノ規定ヲ除クノ外同法ヲ準用ス
遞信大臣ニ於テ前項ノ認定ヲ爲シタルトキハ事業者、事業ノ種類及事業地ヲ公吿スヘシ
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕電気事業法第十七条ニ依リ電気事業法ヲ準用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月二十九日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 子爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百三十七号
重要ナル産業又ハ公共ノ利益トナルヘキ事業ノ為電気ヲ供給又ハ使用スル事業ニシテ逓信大臣ノ認定ヲ受ケタルモノニ関シテハ電気事業法第三条、第五条及第六条ノ規定ヲ除クノ外同法ヲ準用ス
逓信大臣ニ於テ前項ノ認定ヲ為シタルトキハ事業者、事業ノ種類及事業地ヲ公告スヘシ
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革