朕陸軍技術本部令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第百七十六號
陸軍技術本部令
第一條 陸軍技術本部ハ陸軍所要ノ兵器(陸軍航空本部管掌器材ヲ除ク以下之ニ同ジ)及兵器材料ノ考案、審查及制式統一ヲ爲シ、此等兵器及兵器材料ノ檢查ヲ統理シ、陸軍技術ノ調查及硏究竝ニ試驗ヲ行ヒ其ノ改良進步ヲ圖ル
第二條 技術本部ニ總務部、第一部、第二部及第三部ヲ置ク
各部ノ事務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條 技術本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
副官
部員
准士官、下士官及判任文官
第四條 前條職員ノ外兵器及兵器材料ノ考案竝ニ陸軍技術ノ調查及硏究ニ參與セシムル爲技術本部ニ參與ヲ置クコトヲ得
參與ハ技術上ノ學識及技能卓越ナル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ依囑ス
第五條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理シ陸軍技術將校、陸軍工科學校ヲ卒業シタル砲工兵科將校及兵器技術ヲ掌ル陸軍技師ヲ管轄シ陸軍科學硏究所及陸軍工科學校ヲ統轄ス
第六條 本部長ハ兵器ノ技術、考案及設計ニ關シテハ陸軍造兵廠長官、築城技術ニ關シテハ陸軍築城部本部長ヲ區處ス
第七條 本部長ハ兵器及兵器材料ノ檢查ニ關シテハ陸軍造兵廠長官、兵器ノ檢查ニ關シテハ陸軍兵器本廠長ヲ區處ス
第八條 本部長ハ陸軍砲工學校員外學生ノ敎育及補充等ニ關シ意見ヲ敎育總監ニ開陳ス
第九條 本部長ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ軍隊、官衙及學校ニ於ケル兵器ノ檢查ヲ爲シ竝ニ兵器ノ取扱及保存ニ關スル指導ヲ行ヒ其ノ成績ヲ陸軍大臣ニ報吿シ所管長官ニ通報ス
前項ノ檢查及指導ハ部長ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第十條 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十一條 副官、部員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ擔任ノ事務ヲ掌ル
第十二條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第十三條 官廳又ハ民間ヨリ兵器及兵器材料ニ關スル技術ニ付指導ノ依賴アルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ應ズルコトヲ得
第十四條 技術本部ニ於テ試驗ノ爲必要ト認ムルトキハ本部長ハ陸軍大臣ニ申請シ又ハ敎育總監若ハ師團長ニ稟議シ學校又ハ軍隊ヲシテ之ヲ實施セシメ又ハ之ニ必要ナル人馬材料ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和七年八月八日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍技術本部令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第百七十六号
陸軍技術本部令
第一条 陸軍技術本部ハ陸軍所要ノ兵器(陸軍航空本部管掌器材ヲ除ク以下之ニ同ジ)及兵器材料ノ考案、審査及制式統一ヲ為シ、此等兵器及兵器材料ノ検査ヲ統理シ、陸軍技術ノ調査及研究並ニ試験ヲ行ヒ其ノ改良進歩ヲ図ル
第二条 技術本部ニ総務部、第一部、第二部及第三部ヲ置ク
各部ノ事務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条 技術本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
副官
部員
准士官、下士官及判任文官
第四条 前条職員ノ外兵器及兵器材料ノ考案並ニ陸軍技術ノ調査及研究ニ参与セシムル為技術本部ニ参与ヲ置クコトヲ得
参与ハ技術上ノ学識及技能卓越ナル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ依嘱ス
第五条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理シ陸軍技術将校、陸軍工科学校ヲ卒業シタル砲工兵科将校及兵器技術ヲ掌ル陸軍技師ヲ管轄シ陸軍科学研究所及陸軍工科学校ヲ統轄ス
第六条 本部長ハ兵器ノ技術、考案及設計ニ関シテハ陸軍造兵廠長官、築城技術ニ関シテハ陸軍築城部本部長ヲ区処ス
第七条 本部長ハ兵器及兵器材料ノ検査ニ関シテハ陸軍造兵廠長官、兵器ノ検査ニ関シテハ陸軍兵器本廠長ヲ区処ス
第八条 本部長ハ陸軍砲工学校員外学生ノ教育及補充等ニ関シ意見ヲ教育総監ニ開陳ス
第九条 本部長ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ軍隊、官衙及学校ニ於ケル兵器ノ検査ヲ為シ並ニ兵器ノ取扱及保存ニ関スル指導ヲ行ヒ其ノ成績ヲ陸軍大臣ニ報告シ所管長官ニ通報ス
前項ノ検査及指導ハ部長ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第十条 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十一条 副官、部員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ担任ノ事務ヲ掌ル
第十二条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第十三条 官庁又ハ民間ヨリ兵器及兵器材料ニ関スル技術ニ付指導ノ依頼アルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ応ズルコトヲ得
第十四条 技術本部ニ於テ試験ノ為必要ト認ムルトキハ本部長ハ陸軍大臣ニ申請シ又ハ教育総監若ハ師団長ニ稟議シ学校又ハ軍隊ヲシテ之ヲ実施セシメ又ハ之ニ必要ナル人馬材料ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和七年八月八日ヨリ之ヲ施行ス