(陸軍技術本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百八號
陸軍技術本部令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「固定無線所」ノ下ニ「(陸軍航空技術硏究所所掌ノモノヲ除ク)」ヲ加フ
第五條中「陸軍技術將校」及「陸軍技師」ノ下ニ各「(航空技術ニ從事スル者ヲ除ク)」ヲ加フ
第六條中「陸軍造兵廠長官」ヲ「陸軍兵器本部長」ニ改ム
第七條 本部長ハ兵器、兵器材料及自動車燃料(陸軍航空本部所掌ノモノヲ除ク)ノ檢査ニ關シテハ陸軍兵器本部長ヲ區處ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百八号
陸軍技術本部令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「固定無線所」ノ下ニ「(陸軍航空技術研究所所掌ノモノヲ除ク)」ヲ加フ
第五条中「陸軍技術将校」及「陸軍技師」ノ下ニ各「(航空技術ニ従事スル者ヲ除ク)」ヲ加フ
第六条中「陸軍造兵廠長官」ヲ「陸軍兵器本部長」ニ改ム
第七条 本部長ハ兵器、兵器材料及自動車燃料(陸軍航空本部所掌ノモノヲ除ク)ノ検査ニ関シテハ陸軍兵器本部長ヲ区処ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス