(陸軍技術本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十一號
公布年月日: 昭和13年7月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百三十一號
陸軍技術本部令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
技術本部ハ前項ノ外固定無線所ノ施設、補修等ヲ行フ
第二條中「及第三部」ヲ「、第三部及第四部」ニ改ム
第五條中「及陸軍工科學校」ヲ削ル
第六條中「築城技術」ヲ「兵器ノ技術ニ關シテハ陸軍工科學校長、築城及防空施設ニ關スル技術」ニ改ム
第七條中「兵器ノ檢査」ヲ「兵器、兵器材料及自動車燃料(陸軍航空本部所掌ノモノヲ除ク)ノ檢査」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百三十一号
陸軍技術本部令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
技術本部ハ前項ノ外固定無線所ノ施設、補修等ヲ行フ
第二条中「及第三部」ヲ「、第三部及第四部」ニ改ム
第五条中「及陸軍工科学校」ヲ削ル
第六条中「築城技術」ヲ「兵器ノ技術ニ関シテハ陸軍工科学校長、築城及防空施設ニ関スル技術」ニ改ム
第七条中「兵器ノ検査」ヲ「兵器、兵器材料及自動車燃料(陸軍航空本部所掌ノモノヲ除ク)ノ検査」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス