(陸軍技術本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百六號
陸軍技術本部令中左ノ通改正ス
第二條中「及第四部」ヲ「、第四部及第五部」ニ改ム
第五條中「陸軍工科學校ヲ卒業シタル砲工兵科將校」ヲ「陸軍兵器學校丙種學生ノ課程ヲ卒業シタル將校」ニ改ム
第六條中「陸軍工科學校長」ヲ「陸軍兵器學校長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百六号
陸軍技術本部令中左ノ通改正ス
第二条中「及第四部」ヲ「、第四部及第五部」ニ改ム
第五条中「陸軍工科学校ヲ卒業シタル砲工兵科将校」ヲ「陸軍兵器学校丙種学生ノ課程ヲ卒業シタル将校」ニ改ム
第六条中「陸軍工科学校長」ヲ「陸軍兵器学校長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス