陸軍技術本部令
法令番号: 勅令第六百九十六號
公布年月日: 昭和16年6月14日
法令の形式: 勅令
朕陸軍技術本部令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百九十六號
陸軍技術本部令
第一條 陸軍技術本部ハ陸軍所要ノ兵器(航空兵器ヲ除ク以下之ニ同ジ)及兵器材料(航空ニ關スルモノヲ除ク以下之ニ同ジ)ノ考案、設計、審査及制式統一ヲ爲シ陸軍技術(航空關係ノモノヲ除ク以下之ニ同ジ)及科學ノ調査、硏究及試驗ヲ行ヒ其ノ改良進步ヲ圖ル
技術本部ハ前項ノ外兵器及兵器材料ノ檢査ヲ統理シ且固定無線所(航空ニ關スルモノヲ除ク)ノ施設、補修等ヲ行フ
第二條 陸軍技術本部ニ總務部、第一部乃至第三部及所要ノ硏究所ヲ置キ總務部、第一部及第二部ニ所要ノ課ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ特殊ノ硏究ヲ行ハシムル爲陸軍技術本部ニ硏究室ヲ置クコトヲ得
第三條 總務部、第一部乃至第三部及各硏究所ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四條 本部長ハ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ硏究所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第五條 陸軍技術本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
課長
部員
硏究所長
硏究所員
硏究所附
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ硏究所員ヲ以テ之ニ充ツ
第六條 前條職員ノ外兵器及兵器材料ノ考案竝ニ陸軍技術、科學ノ調査及硏究ニ參與セシムル爲陸軍技術本部ニ參與ヲ置クコトヲ得
參與ハ學識及技能卓越ナル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ依囑ス
第七條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍技術本部ノ業務ヲ總理ス
第八條 本部長ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ陸軍部內ニ於ケル基礎技術ノ硏究ノ調整ニ任ズ
第九條 本部長ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ軍隊、官衙及學校ニ於ケル兵器ノ檢査ヲ爲シ兵器ノ取扱及保存ニ關スル指導ヲ行ヒ其ノ成績ヲ陸軍大臣ニ報吿シ所管長官ニ通報ス
前項ノ檢査及指導ハ部長又ハ硏究所長ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第十條 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
總務部長ハ前項ノ外本部長ヲ輔佐シ技術本部ノ業務整理ニ任ズ
第十一條 課長ハ所屬部長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第十二條 硏究所長ハ本部長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第十三條 部員、附、硏究所員及硏究所附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第十四條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第十五條 本部長ハ官廳又ハ民間ヨリ兵器及兵器材料ニ關スル技術ニ付指導又ハ試驗ノ依賴アルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ之ニ應ズルコトヲ得
第十六條 本部長ハ硏究又ハ審査ノ爲必要アルトキハ參謀總長、敎育總監、陸軍航空總監、軍司令官、師團長又ハ飛行集團長ニ稟議シ其ノ學校又ハ軍隊等ヲシテ試驗ヲ實施セシメ又ハ硏究若ハ審査ニ必要ナル人馬及兵器其ノ他ノ資材ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年六月十五日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍科學硏究所令ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍技術本部令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百九十六号
陸軍技術本部令
第一条 陸軍技術本部ハ陸軍所要ノ兵器(航空兵器ヲ除ク以下之ニ同ジ)及兵器材料(航空ニ関スルモノヲ除ク以下之ニ同ジ)ノ考案、設計、審査及制式統一ヲ為シ陸軍技術(航空関係ノモノヲ除ク以下之ニ同ジ)及科学ノ調査、研究及試験ヲ行ヒ其ノ改良進歩ヲ図ル
技術本部ハ前項ノ外兵器及兵器材料ノ検査ヲ統理シ且固定無線所(航空ニ関スルモノヲ除ク)ノ施設、補修等ヲ行フ
第二条 陸軍技術本部ニ総務部、第一部乃至第三部及所要ノ研究所ヲ置キ総務部、第一部及第二部ニ所要ノ課ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ特殊ノ研究ヲ行ハシムル為陸軍技術本部ニ研究室ヲ置クコトヲ得
第三条 総務部、第一部乃至第三部及各研究所ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四条 本部長ハ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ研究所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第五条 陸軍技術本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
課長
部員
研究所長
研究所員
研究所附
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ研究所員ヲ以テ之ニ充ツ
第六条 前条職員ノ外兵器及兵器材料ノ考案並ニ陸軍技術、科学ノ調査及研究ニ参与セシムル為陸軍技術本部ニ参与ヲ置クコトヲ得
参与ハ学識及技能卓越ナル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ依嘱ス
第七条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍技術本部ノ業務ヲ総理ス
第八条 本部長ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ陸軍部内ニ於ケル基礎技術ノ研究ノ調整ニ任ズ
第九条 本部長ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ軍隊、官衙及学校ニ於ケル兵器ノ検査ヲ為シ兵器ノ取扱及保存ニ関スル指導ヲ行ヒ其ノ成績ヲ陸軍大臣ニ報告シ所管長官ニ通報ス
前項ノ検査及指導ハ部長又ハ研究所長ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第十条 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
総務部長ハ前項ノ外本部長ヲ輔佐シ技術本部ノ業務整理ニ任ズ
第十一条 課長ハ所属部長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第十二条 研究所長ハ本部長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第十三条 部員、附、研究所員及研究所附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第十四条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第十五条 本部長ハ官庁又ハ民間ヨリ兵器及兵器材料ニ関スル技術ニ付指導又ハ試験ノ依頼アルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ之ニ応ズルコトヲ得
第十六条 本部長ハ研究又ハ審査ノ為必要アルトキハ参謀総長、教育総監、陸軍航空総監、軍司令官、師団長又ハ飛行集団長ニ稟議シ其ノ学校又ハ軍隊等ヲシテ試験ヲ実施セシメ又ハ研究若ハ審査ニ必要ナル人馬及兵器其ノ他ノ資材ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年六月十五日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍科学研究所令ハ之ヲ廃止ス