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(陸軍技術本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十三號
公布年月日: 昭和11年7月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍技術本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第二百十三號
陸軍技術本部令中左ノ通改正ス
第一條中「陸軍航空本部管掌器材」ヲ「陸軍航空本部所掌ノモノ」ニ改ム
第五條
本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理シ陸軍技術將校、陸軍工科學校ヲ卒業シタル砲工兵科將校及兵器技術ヲ掌ル陸軍技師ノ敎育ヲ統理シ陸軍科學硏究所及陸軍工科學校ヲ統轄ス
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第二百十三号
陸軍技術本部令中左ノ通改正ス
第一条中「陸軍航空本部管掌器材」ヲ「陸軍航空本部所掌ノモノ」ニ改ム
第五条
本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理シ陸軍技術将校、陸軍工科学校ヲ卒業シタル砲工兵科将校及兵器技術ヲ掌ル陸軍技師ノ教育ヲ統理シ陸軍科学研究所及陸軍工科学校ヲ統轄ス
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革