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(陸軍技術本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十七號
公布年月日: 昭和15年11月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍技術本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第七百二十七號
陸軍技術本部令中左ノ通改正ス
第五條
本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理シ陸軍兵技將校竝ニ兵器技術ニ從事スル陸軍兵科將校及陸軍技師(航空技術ニ從事スル者ヲ除ク)ノ敎育ヲ統理シ陸軍科學硏究所ヲ統轄ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第七百二十七号
陸軍技術本部令中左ノ通改正ス
第五条
本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理シ陸軍兵技将校並ニ兵器技術ニ従事スル陸軍兵科将校及陸軍技師(航空技術ニ従事スル者ヲ除ク)ノ教育ヲ統理シ陸軍科学研究所ヲ統轄ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革