第一條 海軍航空隊ニシテ海軍練習航空隊ニ指定セラレタルモノハ海軍士官、特務士官及准士官竝ニ海軍特修兵タルベキ海軍下士官及兵ニ對シ航空術ヲ敎授シ且航空ニ關スル硏究及其ノ敎育ノ規畫ニ關スル硏究調查ヲ行フモノトス
海軍練習航空隊ニ於テハ前項ノ外必要ニ應ジ新ニ採用セラレタル海軍航空兵ヲ敎育ス
第二條 海軍練習航空隊ノ敎育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條 海軍練習航空隊ニハ海軍航空隊職員ノ外左ノ職員ヲ置ク
第四條 司令ハ鎭守府司令長官ノ指揮ヲ承ケ練習航空隊ノ隊務ヲ總理ス但シ第一條第一項ニ規定スル航空ニ關スル硏究及其ノ敎育ノ規畫ニ關スル硏究調查ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第六條 敎頭ハ司令ヲ佐ケ敎務、航空ノ硏究及敎育ノ規畫ニ關スルコトヲ監理シ其ノ業務ニ從事スル職員ノ服務ヲ監督ス
第七條 敎官ハ司令ノ命ヲ承ケ敎授ヲ擔任シ且航空ニ關スル硏究又ハ敎育ノ規畫ニ關スルコトヲ掌ル
第八條 司令ハ必要ニ應ジ前三條ニ規定スル者ノ外他ノ職員ヲシテ敎授其ノ他練習ノコトヲ掌ラシムルコトヲ得
第九條 海軍練習航空隊ニ於テ修習スル海軍准士官以上ヲ學生、海軍下士官及兵ヲ練習生ト稱ス
第一條第二項ニ規定スル海軍航空兵ハ之ヲ豫科練習生ト稱ス
第十一條 高等科學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ高等ノ航空術ヲ修習セシムルニ適當ナル才學識量ヲ有スト認ムル海軍大尉又ハ中尉ニ就キ飛行隊長以上ノ素養ニ必要ナル航空術ヲ修習セシムル爲海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ズ
第十二條 飛行學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ航空機搭乘將校トシテ必要ナル學術技能ヲ修習セシムルニ適スト認ムル海軍中尉又ハ少尉ニ就キ海軍大臣之ヲ命ズ
第十三條 整備學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ航空機ノ整備ニ關スル學術技能ヲ修習セシムルニ適スト認ムル海軍機關科尉官ニ就キ海軍大臣之ヲ命ズ
第十四條 特修科學生ハ海軍士官、特務士官又ハ准士官ニシテ志願スル者ニ就キ又ハ特ニ必要ト認ムル者ニ對シ航空關係職員トシテ必要ナル事項ヲ修習セシムル爲海軍士官ニ在リテハ海軍大臣、海軍特務士官又ハ准士官ニ在リテハ在籍ノ鎭守府司令長官之ヲ命ズ
第十五條 專攻科學生ハ海軍練習航空隊高等科學生敎程ヲ終了シタル者ニ就キ航空術中特ニ硏究項目ヲ指定シ之ヲ專攻セシムル爲必要ニ應ジ海軍大臣之ヲ命ズ
第十七條 司令ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ鎭守府司令長官ニ具申シ鎭守府司令長官ハ其ノ具申ヲ至當ト認ムルトキハ海軍士官ニ在リテハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ他所管ノ海軍特務士官及准士官ニ在リテハ之ヲ在籍ノ鎭守府司令長官ニ移牒シ海軍大臣又ハ鎭守府司令長官ハ其ノ學生ヲ免ズルコトヲ得
第十八條 海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍士官タル學生ヲ免ズルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依リ學生ヲ免ジタル者ニ對シ第十一條乃至第十三條ノ規定ニ拘ラズ再ビ學生ヲ命ズルコトヲ得
鎭守府司令長官ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍特務士官又ハ准士官タル特修科學生ヲ免ズルコトヲ得
第十九條 練習生及豫科練習生ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十條 司令ハ鎭守府司令長官ノ認可ヲ受ケ學生、練習生又ハ豫科練習生ヲ艦船部隊其ノ他海軍各部ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル學生、練習生又ハ豫科練習生ハ其ノ修業ニ關シ當該廳長ノ指揮ヲ受ク
第二十一條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍士官若ハ候補生、海軍特務士官、准士官、下士官若ハ兵又ハ海軍技師若ハ技手ヲシテ海軍練習航空隊ニ於テ航空術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得
第二十二條 海軍大臣ハ遞信大臣ノ請求アルトキハ第一條及前條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍部外ノ希望者ニ對シ海軍練習航空隊ニ於テ航空術ヲ敎授セシムルコトヲ得