(海軍練習航空隊令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十二號
公布年月日: 昭和11年12月5日
法令の形式: 勅令
朕海軍練習航空隊令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第四百二十二號
海軍練習航空隊令中左ノ通改正ス
第一條、第四條及第七條中「航空ニ關スル硏究」ヲ「航空ニ關スル硏究實驗」ニ改ム
第六條中「航空ノ硏究」ヲ「航空ノ硏究實驗」ニ改ム
第九條、第十九條及第二十條中「豫科練習生」ヲ「飛行豫科練習生」ニ改ム
第二十二條中「請求アルトキ」ノ下ニ「其ノ他必要ト認ムルトキ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依リ豫科練習生タル者ハ之ヲ本令ニ依ル飛行豫科練習生トス
朕海軍練習航空隊令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第四百二十二号
海軍練習航空隊令中左ノ通改正ス
第一条、第四条及第七条中「航空ニ関スル研究」ヲ「航空ニ関スル研究実験」ニ改ム
第六条中「航空ノ研究」ヲ「航空ノ研究実験」ニ改ム
第九条、第十九条及第二十条中「予科練習生」ヲ「飛行予科練習生」ニ改ム
第二十二条中「請求アルトキ」ノ下ニ「其ノ他必要ト認ムルトキ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ予科練習生タル者ハ之ヲ本令ニ依ル飛行予科練習生トス