第一條 海軍航空隊練習部ハ必要ニ應シ海軍航空隊ニ之ヲ置ク
海軍航空隊練習部ハ海軍兵科機關科士官特務士官准士官及海軍特修兵タルヘキ海軍下士官兵ニ對シ航空術ヲ敎授シ且航空ニ關スル硏究ヲ行フ
第三條 練習部ヲ置ク海軍航空隊ニ練習部ノ敎授及硏究ヲ掌ラシムル爲左ノ職員ヲ置ク
第四條 練習部ヲ置ク海軍航空隊ノ司令ハ鎭守府司令長官ノ指揮ヲ受ケ練習部ノ部務ヲ總理ス
第六條 敎官ハ司令ノ命ヲ承ケ敎授ヲ擔任シ且航空ニ關スル硏究ヲ掌ル
第七條 司令ハ必要ニ應シ第三條ニ揭クル職員以外ノ海軍航空隊職員ヲシテ練習部ニ關スルコトヲ掌ラシムルコトヲ得
第八條 練習部ニ於テ修習スル准士官以上ヲ學生、下士官兵ヲ練習生ト稱ス
第九條 學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ航空術ヲ修習セシムルニ適スト認ムル者ニ就キ士官ニ在リテハ海軍大臣、特務士官准士官ニ在リテハ在籍鎭守府司令長官之ヲ命ス
第十條 學生其ノ敎程ヲ修了シタルトキハ之ニ修業證書ヲ授與ス
第十一條 司令ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ鎭守府司令長官ニ之ヲ禀申シ鎭守府司令長官ハ其ノ禀申ヲ至當ト認ムルトキハ士官ニ在リテハ海軍大臣ニ之ヲ具申シ特務士官准士官ニ在リテハ在籍鎭守府司令長官ニ之ヲ移牒シ海軍大臣又ハ在籍鎭守府司令長官ハ其ノ學生ヲ免スルコトヲ得
第十二條 海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ士官タル學生ヲ免スルコトヲ得
鎭守府司令長官ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ特務士官准士官タル學生ヲ免スルコトヲ得
第十四條 司令ハ鎭守府司令長官ノ認可ヲ受ケ學生又ハ練習生ヲ艦船、海軍諸學校又ハ海軍工作廳ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル學生又ハ練習生ハ其ノ修業ニ關シ當該艦船長、校長又ハ廳長ノ指揮ヲ受ク
第十五條 海軍大臣ハ必要ニ應シ海軍士官特務士官准士官下士官兵、技師又ハ技手ヲシテ練習部ニ於テ航空術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得
第十六條 海軍大臣ハ航空局長官ノ請求アルトキハ第一條及前條ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ限リ海軍部外ノ希望者ニ對シ練習部ニ於テ航空術ヲ敎授セシムルコトヲ得