朕海軍航空隊練習部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十八日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百七十九號
海軍航空隊練習部令
第一條 海軍航空隊練習部ハ必要ニ應シ海軍航空隊ニ之ヲ置ク
海軍航空隊練習部ハ海軍兵科機關科士官特務士官准士官及海軍特修兵タルヘキ海軍下士官兵ニ對シ航空術ヲ敎授シ且航空ニ關スル硏究ヲ行フ
第二條 練習部ノ敎育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條 練習部ヲ置ク海軍航空隊ニ練習部ノ敎授及硏究ヲ掌ラシムル爲左ノ職員ヲ置ク
敎務副官
敎官
第四條 練習部ヲ置ク海軍航空隊ノ司令ハ鎭守府司令長官ノ指揮ヲ受ケ練習部ノ部務ヲ總理ス
第五條 敎務副官ハ司令ノ命ヲ承ケ敎務ヲ掌ル
第六條 敎官ハ司令ノ命ヲ承ケ敎授ヲ擔任シ且航空ニ關スル硏究ヲ掌ル
第七條 司令ハ必要ニ應シ第三條ニ揭クル職員以外ノ海軍航空隊職員ヲシテ練習部ニ關スルコトヲ掌ラシムルコトヲ得
第八條 練習部ニ於テ修習スル准士官以上ヲ學生、下士官兵ヲ練習生ト稱ス
第九條 學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ航空術ヲ修習セシムルニ適スト認ムル者ニ就キ士官ニ在リテハ海軍大臣、特務士官准士官ニ在リテハ在籍鎭守府司令長官之ヲ命ス
第十條 學生其ノ敎程ヲ修了シタルトキハ之ニ修業證書ヲ授與ス
第十一條 司令ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ鎭守府司令長官ニ之ヲ禀申シ鎭守府司令長官ハ其ノ禀申ヲ至當ト認ムルトキハ士官ニ在リテハ海軍大臣ニ之ヲ具申シ特務士官准士官ニ在リテハ在籍鎭守府司令長官ニ之ヲ移牒シ海軍大臣又ハ在籍鎭守府司令長官ハ其ノ學生ヲ免スルコトヲ得
第十二條 海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ士官タル學生ヲ免スルコトヲ得
鎭守府司令長官ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ特務士官准士官タル學生ヲ免スルコトヲ得
第十三條 練習生ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十四條 司令ハ鎭守府司令長官ノ認可ヲ受ケ學生又ハ練習生ヲ艦船、海軍諸學校又ハ海軍工作廳ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル學生又ハ練習生ハ其ノ修業ニ關シ當該艦船長、校長又ハ廳長ノ指揮ヲ受ク
第十五條 海軍大臣ハ必要ニ應シ海軍士官特務士官准士官下士官兵、技師又ハ技手ヲシテ練習部ニ於テ航空術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得
第十六條 海軍大臣ハ航空局長官ノ請求アルトキハ第一條及前條ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ限リ海軍部外ノ希望者ニ對シ練習部ニ於テ航空術ヲ敎授セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空隊練習部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十八日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百七十九号
海軍航空隊練習部令
第一条 海軍航空隊練習部ハ必要ニ応シ海軍航空隊ニ之ヲ置ク
海軍航空隊練習部ハ海軍兵科機関科士官特務士官准士官及海軍特修兵タルヘキ海軍下士官兵ニ対シ航空術ヲ教授シ且航空ニ関スル研究ヲ行フ
第二条 練習部ノ教育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条 練習部ヲ置ク海軍航空隊ニ練習部ノ教授及研究ヲ掌ラシムル為左ノ職員ヲ置ク
教務副官
教官
第四条 練習部ヲ置ク海軍航空隊ノ司令ハ鎮守府司令長官ノ指揮ヲ受ケ練習部ノ部務ヲ総理ス
第五条 教務副官ハ司令ノ命ヲ承ケ教務ヲ掌ル
第六条 教官ハ司令ノ命ヲ承ケ教授ヲ担任シ且航空ニ関スル研究ヲ掌ル
第七条 司令ハ必要ニ応シ第三条ニ掲クル職員以外ノ海軍航空隊職員ヲシテ練習部ニ関スルコトヲ掌ラシムルコトヲ得
第八条 練習部ニ於テ修習スル准士官以上ヲ学生、下士官兵ヲ練習生ト称ス
第九条 学生ハ身体強健実務ノ成績優等ニシテ航空術ヲ修習セシムルニ適スト認ムル者ニ就キ士官ニ在リテハ海軍大臣、特務士官准士官ニ在リテハ在籍鎮守府司令長官之ヲ命ス
第十条 学生其ノ教程ヲ修了シタルトキハ之ニ修業証書ヲ授与ス
第十一条 司令ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ鎮守府司令長官ニ之ヲ禀申シ鎮守府司令長官ハ其ノ禀申ヲ至当ト認ムルトキハ士官ニ在リテハ海軍大臣ニ之ヲ具申シ特務士官准士官ニ在リテハ在籍鎮守府司令長官ニ之ヲ移牒シ海軍大臣又ハ在籍鎮守府司令長官ハ其ノ学生ヲ免スルコトヲ得
第十二条 海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ士官タル学生ヲ免スルコトヲ得
鎮守府司令長官ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ特務士官准士官タル学生ヲ免スルコトヲ得
第十三条 練習生ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十四条 司令ハ鎮守府司令長官ノ認可ヲ受ケ学生又ハ練習生ヲ艦船、海軍諸学校又ハ海軍工作庁ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル学生又ハ練習生ハ其ノ修業ニ関シ当該艦船長、校長又ハ庁長ノ指揮ヲ受ク
第十五条 海軍大臣ハ必要ニ応シ海軍士官特務士官准士官下士官兵、技師又ハ技手ヲシテ練習部ニ於テ航空術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得
第十六条 海軍大臣ハ航空局長官ノ請求アルトキハ第一条及前条ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ限リ海軍部外ノ希望者ニ対シ練習部ニ於テ航空術ヲ教授セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス