日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍練習航空隊令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十號
公布年月日: 昭和12年8月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍練習航空隊令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍練習航空隊令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第三百九十號
海軍練習航空隊令中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
海軍練習航空隊ニ於テハ前項ノ外必要ニ應ジ海軍航空科及整備科ノ准士官及一等下士官ニ對シ將來尉官ニ準ズル勤務ニ服スベキ者ノ素養ニ必要ナル敎育ヲ施シ且新ニ採用セラレタル海軍航空兵及航空關係ノ海軍豫備員ノ候補者ノ敎育ヲ行フ
第九條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第一條第二項ニ規定スル海軍一等下士官ハ之ヲ學生ト稱ス
第十條中「五種」ヲ「六種」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
六
選修學生
第十五條ノ二
選修學生ハ海軍航空兵曹長、海軍整備兵曹長若ハ海軍一等航空兵曹又ハ進級ニ必要ナル實役停年ヲ有スル海軍一等整備兵曹ニシテ左ノ各號ニ該當スル者ニ就キ將來尉官ニ準ジ所要ノ勤務ニ服スルニ必要ナル素養ヲ與フル爲志願ニ基キ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍ノ鎭守府司令長官之ヲ命ズ
一
身體强健實務ノ成績優等ニシテ尉官ニ準ジ所要ノ勤務ニ服セシムルニ適當ナル識量ヲ有スト認ムル者
二
入學試驗ニ合格シタル者
第十六條ノ二
選修學生所定ノ敎程ヲ修了シタルトキハ之ニ修業證書ヲ授與ス
第十七條中「海軍特務士官及准士官」ヲ「海軍特務士官、准士官及一等下士官」ニ改ム
第十八條中「海軍特務士官又ハ准士官タル特修科學生」ヲ「海軍特務士官、准士官又ハ一等下士官タル學生」ニ改ム
第十八條ノ二
鎭守府司令長官第十七條又ハ前條第三項ノ規定ニ依リ選修學生ヲ免ジタルトキハ其ノ旨海軍大臣ニ報吿スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍練習航空隊令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第三百九十号
海軍練習航空隊令中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
海軍練習航空隊ニ於テハ前項ノ外必要ニ応ジ海軍航空科及整備科ノ准士官及一等下士官ニ対シ将来尉官ニ準ズル勤務ニ服スベキ者ノ素養ニ必要ナル教育ヲ施シ且新ニ採用セラレタル海軍航空兵及航空関係ノ海軍予備員ノ候補者ノ教育ヲ行フ
第九条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第一条第二項ニ規定スル海軍一等下士官ハ之ヲ学生ト称ス
第十条中「五種」ヲ「六種」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
六
選修学生
第十五条ノ二
選修学生ハ海軍航空兵曹長、海軍整備兵曹長若ハ海軍一等航空兵曹又ハ進級ニ必要ナル実役停年ヲ有スル海軍一等整備兵曹ニシテ左ノ各号ニ該当スル者ニ就キ将来尉官ニ準ジ所要ノ勤務ニ服スルニ必要ナル素養ヲ与フル為志願ニ基キ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍ノ鎮守府司令長官之ヲ命ズ
一
身体強健実務ノ成績優等ニシテ尉官ニ準ジ所要ノ勤務ニ服セシムルニ適当ナル識量ヲ有スト認ムル者
二
入学試験ニ合格シタル者
第十六条ノ二
選修学生所定ノ教程ヲ修了シタルトキハ之ニ修業証書ヲ授与ス
第十七条中「海軍特務士官及准士官」ヲ「海軍特務士官、准士官及一等下士官」ニ改ム
第十八条中「海軍特務士官又ハ准士官タル特修科学生」ヲ「海軍特務士官、准士官又ハ一等下士官タル学生」ニ改ム
第十八条ノ二
鎮守府司令長官第十七条又ハ前条第三項ノ規定ニ依リ選修学生ヲ免ジタルトキハ其ノ旨海軍大臣ニ報告スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革