(海軍練習航空隊令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
朕海軍練習航空隊令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第六百三號
海軍練習航空隊令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「新ニ採用セラレタル海軍航空兵」ヲ「海軍兵ニシテ將來航空機搭乘員タルベキモノ」ニ改ム
第九條第二項中「海軍航空兵」ヲ「海軍兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍練習航空隊令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第六百三号
海軍練習航空隊令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「新ニ採用セラレタル海軍航空兵」ヲ「海軍兵ニシテ将来航空機搭乗員タルベキモノ」ニ改ム
第九条第二項中「海軍航空兵」ヲ「海軍兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス