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(海軍練習航空隊令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 昭和9年10月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍練習航空隊令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍練習航空隊令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百九十五號
海軍練習航空隊令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「海軍航空兵」ノ下ニ「及航空關係ノ海軍豫備員ノ候補者」ヲ加フ
第二十一條中「海軍士官若ハ候補生、海軍特務士官、准士官、下士官若ハ兵」ヲ「海軍軍人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍練習航空隊令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百九十五号
海軍練習航空隊令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「海軍航空兵」ノ下ニ「及航空関係ノ海軍予備員ノ候補者」ヲ加フ
第二十一条中「海軍士官若ハ候補生、海軍特務士官、准士官、下士官若ハ兵」ヲ「海軍軍人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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