(海軍練習航空隊令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 昭和18年2月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍練習航空隊令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月三十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五十二號
海軍練習航空隊令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「一等下士官」ヲ「上等下士官」ニ改ム
第四條中「司令」ヲ「海軍聯合航空隊ニ屬スル練習航空隊ノ司令ハ海軍練習聯合航空總隊司令官、其ノ他ノ練習航空隊ノ司令」ニ改メ「但シ」ノ下ニ「鎭守府司令長官ノ指揮ヲ承クル海軍練習航空隊司令ハ」ヲ加フ
第九條第一項中「一等下士官」ヲ「上等下士官」ニ改ム
第十條中「七種」ヲ「九種」ニ改メ第五號ヲ第七號トシ以下順次二號ヅツ繰下ゲ第二號乃至第四號ヲ左ノ如ク改ム
二 高等科飛行機整備學生
三 高等科兵器整備學生
四 飛行學生
五 飛行機整備學生
六 兵器整備學生
第十一條ノ二中「高等科整備學生」ヲ「高等科飛行機整備學生」ニ、「海軍機關大尉又ハ機關中尉ニ就キ整備長ノ素養」ヲ「海軍大尉又ハ中尉ニ就キ飛行機整備ノ要職ニ充ツル」ニ改ム
第十一條ノ三 高等科兵器整備學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ高等ノ航空術ヲ修習セシムルニ適當ナル才學識量ヲ有スト認ムル海軍大尉又ハ中尉ニ就キ飛行機搭載諸兵器整備ノ要職ニ充ツルニ必要ナル航空術ヲ修習セシムル爲海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ズ
第十二條中「航空機」ヲ「飛行機」ニ改ム
第十三條中「整備學生」ヲ「飛行機整備學生」ニ、「航空機」ヲ「飛行機」ニ、「海軍機關中尉又ハ機關少尉」ヲ「海軍中尉又ハ少尉」ニ改ム
第十三條ノ二 兵器整備學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ飛行機搭載諸兵器ノ整備ニ關スル學術技能ヲ修習セシムルニ適スト認ムル海軍中尉又ハ少尉ニ就キ海軍大臣之ヲ命ズ
第十五條中「又ハ高等科整備學生」ヲ「、高等科飛行機整備學生又ハ高等科兵器整備學生」ニ改ム
第十五條ノ二中「海軍飛行兵曹長、海軍整備兵曹長若ハ海軍一等飛行兵曹又ハ進級ニ必要ナル實役停年ヲ有スル海軍一等整備兵曹」ヲ「飛行科又ハ整備科ノ准士官又ハ進級ニ必要ナル實役停年ヲ有スル上等下士官」ニ改ム
第十七條中「鎭守府司令長官ニ具申シ」ヲ「海軍練習聯合航空總隊司令官又ハ鎭守府司令長官ニ具申シ海軍練習聯合航空總隊司令官又ハ」ニ、「及一等下士官」ヲ「又ハ上等下士官」ニ改メ「他所管ノ」ヲ削ル
第十八條第二項中「第十三條」ヲ「第十三條ノ二」ニ、同條第三項中「一等下士官」ヲ「上等下士官」ニ改ム
第二十條第一項中「司令ハ」ノ下ニ「海軍練習聯合航空總隊司令官又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依リ整備學生タル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズ改正規定ニ依ル飛行機整備學生ト爲リタルモノトス
朕海軍練習航空隊令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月三十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五十二号
海軍練習航空隊令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「一等下士官」ヲ「上等下士官」ニ改ム
第四条中「司令」ヲ「海軍連合航空隊ニ属スル練習航空隊ノ司令ハ海軍練習連合航空総隊司令官、其ノ他ノ練習航空隊ノ司令」ニ改メ「但シ」ノ下ニ「鎮守府司令長官ノ指揮ヲ承クル海軍練習航空隊司令ハ」ヲ加フ
第九条第一項中「一等下士官」ヲ「上等下士官」ニ改ム
第十条中「七種」ヲ「九種」ニ改メ第五号ヲ第七号トシ以下順次二号ヅツ繰下ゲ第二号乃至第四号ヲ左ノ如ク改ム
二 高等科飛行機整備学生
三 高等科兵器整備学生
四 飛行学生
五 飛行機整備学生
六 兵器整備学生
第十一条ノ二中「高等科整備学生」ヲ「高等科飛行機整備学生」ニ、「海軍機関大尉又ハ機関中尉ニ就キ整備長ノ素養」ヲ「海軍大尉又ハ中尉ニ就キ飛行機整備ノ要職ニ充ツル」ニ改ム
第十一条ノ三 高等科兵器整備学生ハ身体強健実務ノ成績優等ニシテ高等ノ航空術ヲ修習セシムルニ適当ナル才学識量ヲ有スト認ムル海軍大尉又ハ中尉ニ就キ飛行機搭載諸兵器整備ノ要職ニ充ツルニ必要ナル航空術ヲ修習セシムル為海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ズ
第十二条中「航空機」ヲ「飛行機」ニ改ム
第十三条中「整備学生」ヲ「飛行機整備学生」ニ、「航空機」ヲ「飛行機」ニ、「海軍機関中尉又ハ機関少尉」ヲ「海軍中尉又ハ少尉」ニ改ム
第十三条ノ二 兵器整備学生ハ身体強健実務ノ成績優等ニシテ飛行機搭載諸兵器ノ整備ニ関スル学術技能ヲ修習セシムルニ適スト認ムル海軍中尉又ハ少尉ニ就キ海軍大臣之ヲ命ズ
第十五条中「又ハ高等科整備学生」ヲ「、高等科飛行機整備学生又ハ高等科兵器整備学生」ニ改ム
第十五条ノ二中「海軍飛行兵曹長、海軍整備兵曹長若ハ海軍一等飛行兵曹又ハ進級ニ必要ナル実役停年ヲ有スル海軍一等整備兵曹」ヲ「飛行科又ハ整備科ノ准士官又ハ進級ニ必要ナル実役停年ヲ有スル上等下士官」ニ改ム
第十七条中「鎮守府司令長官ニ具申シ」ヲ「海軍練習連合航空総隊司令官又ハ鎮守府司令長官ニ具申シ海軍練習連合航空総隊司令官又ハ」ニ、「及一等下士官」ヲ「又ハ上等下士官」ニ改メ「他所管ノ」ヲ削ル
第十八条第二項中「第十三条」ヲ「第十三条ノ二」ニ、同条第三項中「一等下士官」ヲ「上等下士官」ニ改ム
第二十条第一項中「司令ハ」ノ下ニ「海軍練習連合航空総隊司令官又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ整備学生タル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズ改正規定ニ依ル飛行機整備学生ト為リタルモノトス