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(水産講習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 昭和6年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(水産講習所官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水產講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第三十號
水產講習所官制中左ノ通改正ス
第二條中「敎授 專任十七人」ヲ「敎授 專任十九人」ニ、「助敎授 專任十二人」ヲ「助敎授 專任十五人」ニ、「技手 專任五人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕水産講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第三十号
水産講習所官制中左ノ通改正ス
第二条中「教授 専任十七人」ヲ「教授 専任十九人」ニ、「助教授 専任十二人」ヲ「助教授 専任十五人」ニ、「技手 専任五人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革