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(水産講習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 昭和7年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(水産講習所官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水產講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月三十日
內閣總理大臣 犬養毅
農林大臣 山本悌二郞
勅令第四十三號
水產講習所官制中左ノ通改正ス
第二條中「敎授 專任十九人」ヲ「敎授 專任二十四人」ニ、「助敎授 專任十五人」ヲ「助敎授 專任十八人」ニ、「屬 專任四人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任六人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕水産講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月三十日
内閣総理大臣 犬養毅
農林大臣 山本悌二郎
勅令第四十三号
水産講習所官制中左ノ通改正ス
第二条中「教授 専任十九人」ヲ「教授 専任二十四人」ニ、「助教授 専任十五人」ヲ「助教授 専任十八人」ニ、「属 専任四人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任六人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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