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(水産講習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 昭和8年4月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(水産講習所官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水產講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第五十八號
水產講習所官制中左ノ通改正ス
第二條中「敎授 專任二十四人 奏任」ヲ「敎授 專任二十九人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「助敎授 專任十八人」ヲ「助敎授 專任二十三人」ニ、「屬 專任五人」ヲ「屬 專任六人」ニ改ム
第三條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕水産講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第五十八号
水産講習所官制中左ノ通改正ス
第二条中「教授 専任二十四人 奏任」ヲ「教授 専任二十九人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「助教授 専任十八人」ヲ「助教授 専任二十三人」ニ、「属 専任五人」ヲ「属 専任六人」ニ改ム
第三条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革