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(水産講習所官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百四十九号
公布年月日: 昭和22年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(水産講習所官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、水產講習所官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十五日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百四十九号
水產講習所官制の一部を次のように改正する。
第二條中「水產講習所ニ」の下に「通ジテ」を加え、「專任三十一人」を「專任四十八人」に、「一人」を「二人」に、「專任二十六人」を「專任三十三人」に、
「
農林事務官
專任 八人 三級
」
を
「
農林事務官
專任 一人 三級
專任 九人 二級
」
に改める。
第四條
水產講習所ノ名称及位置ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、水産講習所官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百四十九号
水産講習所官制の一部を次のように改正する。
第二条中「水産講習所ニ」の下に「通ジテ」を加え、「専任三十一人」を「専任四十八人」に、「一人」を「二人」に、「専任二十六人」を「専任三十三人」に、
「
農林事務官
専任 八人 三級
」
を
「
農林事務官
専任 一人 三級
専任 九人 二級
」
に改める。
第四条
水産講習所ノ名称及位置ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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