朕水產講習所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第四十七號
水產講習所官制
第一條 水產講習所ハ水產調査所ニ附設シ水產ノ傳習及試驗ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 水產講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
監事專任 一人
技師專任 四人
敎授專任 二人
技手專任 六人
助敎專任 三人
書記專任 四人
第三條 所長ハ水產調査所長ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 監事ハ奏任トス所長ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ處理ス
第五條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ分掌ス
第六條 敎授ハ奏任トス上官ノ指揮ヲ承ケ敎授ヲ掌ル
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第八條 助敎ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ敎授ノ職務ヲ助ク
第九條 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 農商務大臣ハ講習上ノ須要ニ依リ水產講習所ニ商議委員ヲ設クルコトヲ得
第十一條 農商務大臣ハ水產調査所職員ヲシテ水產講習所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
朕水産講習所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第四十七号
水産講習所官制
第一条 水産講習所ハ水産調査所ニ附設シ水産ノ伝習及試験ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 水産講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
監事専任 一人
技師専任 四人
教授専任 二人
技手専任 六人
助教専任 三人
書記専任 四人
第三条 所長ハ水産調査所長ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条 監事ハ奏任トス所長ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ処理ス
第五条 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ分掌ス
第六条 教授ハ奏任トス上官ノ指揮ヲ承ケ教授ヲ掌ル
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第八条 助教ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ教授ノ職務ヲ助ク
第九条 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 農商務大臣ハ講習上ノ須要ニ依リ水産講習所ニ商議委員ヲ設クルコトヲ得
第十一条 農商務大臣ハ水産調査所職員ヲシテ水産講習所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得