(工芸指導所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十七號
公布年月日: 昭和15年11月20日
法令の形式: 勅令
朕工藝指導所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第七百七十七號
工藝指導所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任七人 奏任」ヲ「技師 專任十一人 奏任」ニ、「屬 專任一人」ヲ「屬 專任三人」ニ、「技手 專任七人」ヲ「技手 專任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工芸指導所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第七百七十七号
工芸指導所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任七人 奏任」ヲ「技師 専任十一人 奏任」ニ、「属 専任一人」ヲ「属 専任三人」ニ、「技手 専任七人」ヲ「技手 専任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス