(工芸指導所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 昭和3年6月14日
法令の形式: 勅令
朕工藝指導所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第百十一號
工藝指導所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工芸指導所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第百十一号
工芸指導所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス